国民健康保険の被保険者が、交通事故などの自分以外の人の行為(第三者行為)によるケガや病気などでマイナ保険証等を使う場合には、村に届出が必要です。
【第三者行為の主な例】
- 交通事故(自損事故や同乗中の事故についても届出が必要です)
- 不当な暴力を受けた
- 他人のペットに咬まれた
- 購入した食品や飲食店で食中毒になった
- 施設や商品の欠陥によりケガをした
【届出に必要なもの】
- マイナ保険証もしくは資格確認書
- 運転免許証
- (交通事故の場合)交通事故証明書
※交通事故証明書の申込方法については、自動車安全運転センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【届出の際に、本人が作成して提出する書類】
様式については、役場国保年金課に備え付けの用紙をお使いいただくか、下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードしてお使いください。
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が「物損事故」扱いになっている場合に必要)
医療費は加害者負担が原則
第三者行為により病院にかかった場合の医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
そのため、医療費のうち国保負担分(7または8割)を一時的に国保が立替払いし、後日、加害者へ請求します。
示談の前に届け出を
届出の前に加害者から治療費を受け取ったり、加害者と示談をしたりすると、保険給付が受けられなくなる場合がありますので、示談の前に必ず届出を行ってください。
また、示談が成立したときは示談書の写しを提出してください。
