○美浦村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和2年3月31日

管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浦村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年美浦村条例第6号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の設置基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に規定するもののほか、次の各号の定めるところによる。ただし、土地の状況、その他特別の事情があるときは、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)の許可を受けてこれによらないことができる。

(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を使用することができる。

(2) 枝管の内径は、次の表のとおりとする。

枝管の種類

枝管の内径

小便器、手洗器又は洗面器への接続管

50mm以上

浴そう(家庭用)又は台所への接続管

75mm以上

大便器への接続管

100mm以上

(3) 汚水ますの形状は、円筒形の塩化ビニール製インバートますを使用し、地表面は塩化ビニール製又は鋳鉄製の蓋受枠等密閉式を使用し雨水等の侵入を防止すること。

(4) 排水管の土かぶりは、建築物敷地内30センチメートル以上、敷地外(私道等)60センチメートル以上を標準とする。

(5) 水洗便所・浴室・流し場等の汚水流出口には、防臭装置を設け、防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(6) 浴室・流し場等の汚水の流出口には、10ミリメートル以内の目幅をもったごみよけを設けるものとし、内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。

(7) 油脂類を多量に排除するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(8) 多量の土砂を排除する箇所には、泥だめを設けなければならない。

(9) 飲食店・食料品店等において、多量の厨芥を排除する箇所には、厨芥よけ装置を設けなければならない。

(10) 地下室、その他汚水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ設備を設けて行わなければならない。

(11) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設け、小便器には適当な洗浄装置を設けなければならない。

(12) 前各号に掲げるほか構造・方法等は計画確認の際に指定する。

(排水設備の計画の確認申請)

第4条 条例第6条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備計画(確認・変更)申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、確認を受けようとする者が当該建築物及び土地の所有者と異なるときは、その所有者の同意を得なければならない。

2 前項の排水設備計画(確認・変更)申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は、次のとおりとする。

(1) 申請地付近の位置図、縦断面図及び次の事項を記載した平面図

 申請地付近の道路、境界及び排水施設の位置

 浴室、水洗便所等の下水を排除する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 汚水ます及びマンホールの位置

 材料調書

 ポンプ設備及び附帯設備の位置

(2) ポンプ設備を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面

(3) その他、管理者が必要と認める書類

3 管理者は、第1項の計画を確認したときは、排水設備計画(確認・変更)申請書の副本を申請者に交付するものとする。

(排水設備の工事完了届及び検査済証)

第5条 条例第8条第1項の規定により検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 管理者は、条例第8条第2項に規定する検査に合格した者に対して、排水設備工事検査済証(様式第3号)を交付するものとする。

(除害施設新設等の届出)

第6条 条例第12条の規定により、除外施設を設置しようとする飲食店、食品加工所等は、除害施設設置・変更届(様式第4号)正副2部を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、申請書を受理し、これを確認したときは申請書副本を申請者に交付するものとする。

3 前項の届出書には、次の表に掲げる書類その他管理者が必要と認める資料を添付しなければならない。

書類の種類

明示する事項

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産及び加工工程図

生産及び加工工程における原材料及び添加物の名称

排水工程図

排水量及びその水質

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動及び濃度の変化 2 処理方法、構造、型式及びその計算書 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 処理系統図

(除害施設の設置の特例)

第7条 条例第12条の規定に適用しない排水は、1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満で、かつ、水質の項目が次の各号の一に該当するものとする。

(1) 生物科学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) 窒素

(4) りん

(除害施設工事完了の届出)

第8条 第6条第1項の規定による届出者は工事完了後、除害施設(設置・変更)工事完了届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備の工事の監督)

第9条 条例第7条の規定による管理者が指定した者とは、美浦村排水設備指定工事店規程により指定を受けた業者とする。

2 管理者が特に必要と認めるときは、前項に該当しない者でも臨時に指定することができる。

(使用開始の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出をしようとする者は、美浦村農業集落排水使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第15条の規定による届出をしようとする者は、使用を開始する10日前までに除害施設使用(開始・変更)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、その期間を短縮することができる。

3 除害施設の使用を開始したときは、30日以内に管理者が指定した水質の検査を行い、その結果を提出しなければならない。又、管理者は使用開始後必要に応じて水質の検査結果を求めることができる。

(使用者変更の届出)

第11条 条例第14条の規定による変更の届出を行おうとする者は、美浦村農業集落排水使用変更届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(美浦村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 美浦村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年美浦村規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和2年3月31日 管理規程第13号

(令和4年4月1日施行)