○美浦村排水設備指定工事店規程

令和2年3月31日

管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浦村下水道条例(平成16年条例第8号。以下「下水道条例」という。)第6条及び美浦村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年美浦村条例第6号。以下「農集条例」という。)第7条の規定に基づき、美浦村排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の資格要件)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)が排水設備の新設等の工事(以下「工事」という。)に関し技能を有する者として認めた者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)を有する個人又は法人

(2) 引き続き2年以上給排水設備工事に従事している者

(3) 県内に営業に適する店舗を有する者

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第10条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(主任技術者)

第3条 前条第1号に規定する主任技術者は、日本下水道協会茨城県支部において備える主任技術者名簿に登録された者でなければならない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとするものは、排水設備指定工事店指定(継続)申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出するものとする。

(1) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票の写し

(2) 納税証明書

(3) 営業所等の位置図

(4) 専属する主任技術者の下水道排水設備工事主任技術者証の写及び主任技術者の経歴、雇用関係を証する書類

(5) 従業員名簿及び所有資格証の写

(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を証する書類、工事経歴書(過去2箇年)

(7) 第2条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(工事店の指定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請を受け、指定の決定をしたときは、排水設備指定工事店指定証(様式第2号)及び排水設備指定工事店標証板(様式第3号)を交付するものとし、指定しないことを決定したときは、指定排水設備工事店指定却下通知書(様式第2号の2)により通知するものとする。

2 前項の指定証及び標証板の交付を受けようとするときは、次の表に定める手数料を納めなければならない。

区分

金額

指定工事店指定証交付手数料

3,000円

指定工事店標証板交付手数料

10,000円

3 前項の手数料は返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 第1項の規定により交付を受けた標証板は店舗の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 指定工事店の指定有効期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

2 前項の期間満了後、引き続き指定を受けようとするものは、その満了の日の30日前までに第4条に規定する方法により前条第2項に規定する手数料を添えて管理者に提出するものとする。

(指定工事店の義務)

第7条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請者より工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 申請者より工事に関する事務手続を代行することについて、工事の申込者から依頼があったときは、これを拒まないこと。

(3) 申請者より工事の依頼を受けたときは、排水設備計画確認申請書を作成し管理者に届け出て承認を得なければならない。

(4) 工事により水道給水工事を施工する場合は、美浦村水道事業(指定給水装置工事業者)の指定を有するものに当たらせること。

(5) 確認申請書の届出に当たり、水道給水工事を他の者に施工させる場合は、その者の指定証を添付すること。

(6) 工事の設計及び施工管理は主任技術者に当たらせること。

(7) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(8) 工事資材は、日本工業規格・日本下水道協会等の規格認定製品又は、これと同等以上の製品を使用すること。

(9) 工事は誠実、かつ、迅速に実施すること。

(10) 工事竣工後は直ちに届け出て主任技術者を立ち会わせの上、下水道条例第7条第1項及び農集条例第8条第1項に規定する排水設備の検査を受けること。

(11) 前号の検査の結果、不適当と認められたときは、管理者の定める期日までに改修すること。

(12) 工事完了後1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められるものについてはこの限りでない。

(13) 指定工事店の名義を第三者に貸与し、又は下請人に工事を実施させないこと。

(14) 従業員の工事上の行為については、責任を負うこと。

(15) 指定工事店は違反工事の防止摘発に協力しなければならない。

(16) 指定工事店は、災害時における復旧工事その他管理者の指示があるときは、いつでも協力しなければならない。

(17) その他下水道に関する法令、又は法令に基づく管理者の指示を守ること。

(工事の範囲)

第8条 指定工事店が行う排水設備の工事の範囲は、公道に属する部分を除いた地域内における新増設、位置変更、改造及び撤去工事とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、公道に属する部分についても指定工事店に行わせることができる。

(届出)

第9条 指定工事店の指定を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には速やかに、排水設備指定工事店変更届(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 営業所を移転するとき。

(2) 代表者を変更したとき。(法人に限る。)

(3) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 主任技術者を変更したとき。

(5) 主任技術者が死亡したとき。

(6) 主任技術者がその業務を廃止し、又は休止したとき。

(7) 新たに主任技術者を補充したとき。

(8) 主任技術者が日本下水道協会茨城県支部排水設備主任技術者規則(昭和57年日本下水道協会茨城県支部規則第1号)第5条各号の一に該当するに至ったとき。

(9) 第2条第4号ア又はのいずれかに該当するに至ったとき。

(指定の取消し等)

第10条 管理者は、指定工事店の指定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、指定の取り消し、又は一定期間を定めてその効力を停止することができる。

(1) 第2条各号に該当しなくなったとき。

(2) 第7条に規定する義務に違反したとき。

(3) 前条に規定する届出を怠ったとき。

2 管理者は指定工事店から前条第3号の規定による届出があったときは、指定工事店としての指定を取り消し、又は一定期間を定めてその効力を停止するものとする。

3 前2項の処分による損害については、村は責任を負わない。

4 管理者は第1項又は第2項の規定により、その指定を取り消し、又は停止の処分を決定したときは、その旨を排水設備工事店指定取消し(停止)通知書(様式第5号)により通知する。

(指定証等の返還)

第11条 指定工事店は前条第4項の規定により通知を受けたときは第5条第1項の規定により交付された指定証及び標証板を7日以内に管理者に返還しなければならない。

(公告)

第12条 管理者は、指定工事店の指定をし、又はその指定を取り消し、若しくはその指定の効力を停止したときは、その都度公告するものとする。

(事務連絡会)

第13条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催することができるものとする。

2 指定工事店の代表者又は主任技術者は、前項の事務連絡会に業務に支障のない限り出席しなければならない。

(その他必要な事項)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(美浦村排水設備指定工事店規則の廃止)

2 美浦村排水設備指定工事店規則(平成17年美浦村規則第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村排水設備指定工事店規程

令和2年3月31日 管理規程第12号

(令和4年4月1日施行)