○美浦村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月11日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 排水設備(第5条~第11条)

第3章 排水施設の使用(第12条~第15条)

第4章 排水施設の管理(第16条~第18条)

第5章 分担金(第19条~第24条)

第6章 雑則(第25条~第27条)

第7章 罰則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浦村農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の設備及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、農業集落における環境基盤の整備と、農地等の水質保全をはかることを目的として排水施設を設置する。

(名称等)

第3条 排水施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において「下水」、「汚水」、「終末処理場」、「排水設備」及び「除害施設」とは、それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水(雨水を除く。)、同号に規定する汚水、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)及び法第12条第1項に規定する除害施設の規定を準用する。

2 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。

4 この条例において「受託組合」とは、施設の使用者で構成した排水処理組合をいう。

第2章 排水設備

(排水設備の接続等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に下水を流入させるために設ける排水施設は、公共ます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定による他人の排水施設を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規程の定めるところにより行わなければならない。

(3) 排水設備の排水管の内径及び勾配は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めた場合を除き内径100ミリメートル以上とし、勾配は100分の3以上としなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする時も同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規程で定めるところにより管理者が指定した者の監理の下においてでなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設工事を完了したときは、規程で定めるところにより管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 村は、前項の検査の結果第6条の規定に適合していると認めたときは、規程で定める検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の検査及び措置)

第9条 管理者は排水施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備等を随時検査し、使用者に対して必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置を命ぜられた者は、速やかにこれを履行しなければならない。

(負担義務)

第10条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、第19条に規定する分担金を納付しなければならない。

(新設等の費用負担)

第11条 排水設備等の新設等又は撤去に要する費用は、これを行う者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、村においてその費用を負担することができる。

第3章 排水施設の使用

(下水排除の制限)

第12条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排出される汚水を除く。)を排除するときは、除害装置を設けてこれをしなければならない。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 第6条及び第7条の規定は処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する場合に準用する。

3 管理者は、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金のあっせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介等を行うことができる。

4 使用者は、排水施設の工事完了後すみやかにくみ取り便所を水洗便所に改造するよう努めなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、排水施設の使用を開始・休止・廃止又は再開しようとするときは、あらかじめ規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。使用者の変更又は使用者が氏名等を変更したときも同様とする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第15条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止又は再開しようとするときも同様とする。

第4章 排水施設の管理

(組合の設置)

第16条 村は、排水施設の効率的な運営を図るため、排水処理組合を設置する。

(管理の委託)

第17条 管理者は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を受託組合に委託することができる。

2 前項により管理させる場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第4項の規定によらなければならない。

(受託業務の内容)

第18条 受託組合は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設を良好に維持し、関係法令に適合した水質で排出すること。

(2) 施設の維持管理にかかる使用料徴収に関すること。

(3) 組合の代表者を定め、又は代表者に異動があったときは速やかに管理者に報告すること。

第5章 分担金

(分担金の額)

第19条 美浦村農業集落排水事業分担金に関する条例による。

(分担金の納付)

第20条 分担金は、管理者の指定する期日までに納付しなければならない。

(分担金等の減免)

第21条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金を減免し、又は期間を限りその徴収を猶予することができる。

(延滞金)

第22条 第19条及び第20条に定める納期内に分担金を納入しない時は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額の延滞金を徴収する。ただし、受益者が納期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事情があると認めた場合においては、これを減免することができる。

(延滞金の端数計算)

第23条 延滞金計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

(延滞金の減免)

第24条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。

第6章 雑則

(埋設管付近での掘削)

第25条 排水施設の排水管渠の付近において、当該排水管の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、排水施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命令することができる。

(特別の必要による公共ます等の費用負担)

第26条 公共ます及び取付管の新設又は移設を行う工事を必要とするときは、これに要する費用は、当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(委任)

第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号の一に該当する時は、5万円以下の過料を科し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) みだりに排水施設等を施し、又は下水道の管理上支障があると認められる行為をした者

(2) 前号のほか、義務者がこの条例に違背したとき。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称等

施設の名称

位置

区域

舟子地区

農業集落排水処理施設

美浦村大字舟子地内

美浦村大字舟子

〃    木原の一部

山内山王地区

農業集落排水処理施設

美浦村大字大塚地内

美浦村大字山内

〃    山王

信太地区

農業集落排水処理施設

美浦村大字信太地内

美浦村大字信太の一部

〃    大谷の一部

安中大須賀津地区

農業集落排水処理施設

美浦村大字大山地内

美浦村大字八井田、中野内、堀田、根火、牛込、根本、見晴、木、定光、本橋、間野、土浦、馬見山、馬掛、大山、馬見山大山土浦入会、木原の一部、受領の一部、大須賀津、茂呂の一部、宮地の一部、みどり台、大塚、谷中、花見塚、山内、山王

美浦村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月11日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和62年3月11日 条例第6号
平成4年1月28日 条例第4号
平成4年12月15日 条例第36号
平成7年6月13日 条例第17号
平成10年12月18日 条例第26号
平成12年3月9日 条例第1号
平成13年6月13日 条例第28号
平成21年3月13日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第25号