○美浦村農業集落排水事業分担金に関する条例

昭和61年3月11日

条例第5号

(目的)

第1条 美浦村農業集落排水事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、受益者からの分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において受益者は、別表第1に掲げる地区に加入した「世帯」をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎事業年度次に掲げる事業費の区分毎に、それぞれの割合で計算した額を、計画戸数で除し、これを徴収する。

(1) 処理施設に係る事業費 100分の5以内

(2) 管渠施設に係る事業費 100分の5以内

(3) 補助対象外処理施設、管渠施設に係る事業費 100分の50以内

2 前項に掲げる事業の開始後新たに受益者となるものに係る分担金の額は前項の例により別に定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収の方法は、普通徴収の方法による。

2 分担金の納期は次のとおりとする。

第1期 9月1日から同月30日まで

第2期 翌年3月1日から20日まで

3 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)は、特別の事情がある場合において、前項の納期によりがたいと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第5条 管理者は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが著しく困難であると認められたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(延滞金)

第6条 第4条第2項及び第3項に定める納期内に分担金を納入しないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額の延滞金を徴収する。ただし、受益者が納期日までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合においては、これを減免することができる。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

受益者

施設の名称

位置

区域

舟子地区

美浦村大字舟子地内

美浦村大字舟子

美浦村大字木原の一部

山内山王地区

美浦村大字山内

美浦村大字山内

山王地内

美浦村大字山王

信太地区

美浦村大字信太地内

美浦村大字信太

美浦村大字大谷の一部

安中地区

美浦村大字木、本橋、定光、間野、八井田、中野内、堀田、根本、根火、見晴、牛込、馬掛、馬見山、土浦、大山、馬見山大山土浦入会地内

美浦村大字木、本橋、定光、間野、八井田、中野内、堀田、根本、根火、見晴、牛込、馬掛、馬見山、土浦、大山、馬見山大山土浦入会地内

大須賀津地区

美浦村大字大須賀津、茂呂、大塚、谷中、花見塚地内

美浦村大字大須賀津、木原の一部、受領の一部、宮地の一部、茂呂の一部、大塚、谷中、山王の一部、山内の一部、木の一部、太田の一部

美浦村農業集落排水事業分担金に関する条例

昭和61年3月11日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業/第2節
沿革情報
昭和61年3月11日 条例第5号
平成4年1月28日 条例第5号
平成4年12月15日 条例第37号
平成7年3月27日 条例第9号
平成12年3月13日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第25号