○美浦村企業職員併任規程
令和2年3月31日
管理規程第4号
(併任)
第1条 美浦村部設置条例(平成22年美浦村条例第2号)に規定する総務部及び美浦村行政組織規則(平成22年美浦村規則第4号)に規定する総務部に置かれる課に属する職員のうち別表第1左欄に掲げる職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、それぞれ別表第1右欄に掲げる事務に従事させる。
(事務処理)
第2条 前条の事務に係る決裁等の事務処理は、美浦村水道事業事務決裁規程(昭和51年美浦村管理規程第2号)、美浦村水道事業事務決裁規程及び美浦村電気事業事務決裁規程(平成25年美浦村管理規程第2号)その他の関係規則等に定めるところによる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
併任される職員 | 従事する事務 |
管財情報室に属する職員 | 庁内システムの運用管理及び調整並びに情報セキュリティに関する事務 入札に関する事務、工事及び修繕の検査に関する事務 |
総務課に属する職員 | 給与及び職員管理に関する事務、文書管理及び例規審査に関する事務 |
企画財政課に属する職員 | 企業債の借入及び管理に関する事務 |
会計課に属する職員 | 窓口収納事務(上下水道料金、受益者負担金等) |