○美浦村部設置条例
平成22年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 保健福祉部
(3) 経済建設部
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 秘書に関すること。
イ 職員の人事、福利厚生に関すること。
ウ 行政一般に関すること。
エ 議会に関すること。
オ 行財政改革に関すること。
カ 自治振興に関すること。
キ 広報・広聴に関すること。
ク 文書及び法規に関すること。
ケ 村政の総合企画、調査、調整及び推進に関すること。
コ 統計に関すること。
サ 予算その他財政に関すること。
シ 男女共同参画に関すること。
ス 公有財産に関すること。
セ 契約に関すること。
ソ 情報政策に関すること。
タ 電気事業に関すること。
チ 村税の賦課徴収に関すること。
ツ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
テ 他の所管に属さないこと。
(2) 保健福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢福祉に関すること。
ウ 障害福祉に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 人権問題に関すること。
カ 健康づくりに関すること。
キ 保健予防に関すること。
ク 地域包括支援センターに関すること。
ケ 子育て支援に関すること。
コ 児童福祉に関すること。
サ 国民健康保険に関すること。
シ 国民年金に関すること。
ス 医療福祉に関すること。
セ 高齢者医療に関すること。
(3) 経済建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 建築基準法に関すること。
ウ 土地利用対策及び開発に関すること。
エ 道路及び橋梁その他土木に関すること。
オ 企業誘致に関すること。
カ 農林水産業及び畜産業に関すること。
キ 商業及び工業に関すること。
ク 観光及び物産に関すること。
ケ 消費者行政に関すること。
コ 環境保全及び衛生に関すること。
サ 交通安全及び防犯に関すること。
シ 消防防災及び国民保護に関すること。
ス 水道に関すること。
セ 下水道に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。