○美浦村部設置条例

平成22年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 保健福祉部

(3) 経済建設部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 秘書に関すること。

 職員の人事、福利厚生に関すること。

 行政一般に関すること。

 議会に関すること。

 行財政改革に関すること。

 自治振興に関すること。

 広報・広聴に関すること。

 文書及び法規に関すること。

 村政の総合企画、調査、調整及び推進に関すること。

 統計に関すること。

 予算その他財政に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 公有財産に関すること。

 契約に関すること。

 情報政策に関すること。

 電気事業に関すること。

 村税の賦課徴収に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 他の所管に属さないこと。

(2) 保健福祉部

 社会福祉に関すること。

 高齢福祉に関すること。

 障害福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 人権問題に関すること。

 健康づくりに関すること。

 保健予防に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

 子育て支援に関すること。

 児童福祉に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 医療福祉に関すること。

 高齢者医療に関すること。

(3) 経済建設部

 都市計画に関すること。

 建築基準法に関すること。

 土地利用対策及び開発に関すること。

 道路及び橋梁その他土木に関すること。

 企業誘致に関すること。

 農林水産業及び畜産業に関すること。

 商業及び工業に関すること。

 観光及び物産に関すること。

 消費者行政に関すること。

 環境保全及び衛生に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 消防防災及び国民保護に関すること。

 水道に関すること。

 下水道に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

美浦村部設置条例

平成22年3月15日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月15日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第2号
平成28年9月16日 条例第17号
令和2年6月19日 条例第11号
令和3年3月19日 条例第1号