○美浦村職員の職務上の損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関する規則

平成26年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職務上の損害賠償請求訴訟等において、被告となった職員の勝訴等が確定した場合において、弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬及び費用(以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を村が負担することにより、職員が職務に精励できる環境を整備し、もって村政の円滑な推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 村の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(当該職員であった者を含む。)及び村長が特に認める職員

(2) 派遣職員 次のからまでのいずれかに該当する職員をいう。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第59号)に規定する派遣職員

 及びに掲げる職員のほか、県の機関等に派遣された職員その他村長が別に定める職員

(3) 職務上の損害賠償請求訴訟等 職員が職務(当該職員が派遣職員であった時に行った職務を除く。)を行うに当たり故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員に対し損害の賠償を求める訴訟その他職務上の行為に関し当該職員が被告となる訴訟(村以外の者が原告であるものに限る。)をいう。

(4) 対象行為 職務上の損害賠償請求訴訟等において請求の原因とされた行為又は請求の対象とされた行為をいう。

(5) 公務員賠償責任保険 職員が他人から民事訴訟(職員としての業務に密接に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害の賠償を求める訴えに係る訴訟に限る。)を提起された場合等に、当該職員に対し弁護士費用又は損害賠償金について保険金が支払われる保険をいう。

(弁護士費用の負担)

第3条 職員が提起された職務上の損害賠償請求訴訟等において、当該職員に弁護士費用がある場合は、村長は、次に掲げる場合に該当するときに限り、その全部又は一部を負担することができる。

(1) 当該職務上の損害賠償請求訴訟等の勝訴(一部勝訴を含み、対象行為が職員の故意又は重大な過失による場合を除く。)が確定した場合

(2) 当該職務上の損害賠償請求訴訟等の判決が確定するまでに当該対象行為に関して村を被告として国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴訟その他の当該職員に損害賠償義務を生じさせる可能性のある訴訟(以下「関連訴訟」という。)が提起された場合においては、その判決等が確定し、村が当該職員に求償権を有しないこととなった場合

2 前項の規定にかかわらず、村長は、弁護士費用のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分の額は、負担しない。

(1) 職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用の全部又は一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分

(2) 職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用の全部又は一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合当該支払に係る部分

3 第1項の規定による弁護士費用の負担は、職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員に対し、補助金を交付することにより行う。

4 前項の補助金に関しては、美浦村補助金等交付規則(平成2年規則第7号)の規定は適用せず、次条から第9条までに定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第4条 職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員は、前条第3項の補助金の交付を受けようとするときは、その旨を村長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする職員は、美浦村職員の職務上の損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に対して、その定める時期までに提出しなければならない。

(1) 職務上の損害賠償請求訴訟等についての確定判決の判決書等の写し

(2) 職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員と弁護士又は弁護士法人との間で締結された職務上の損害賠償請求訴訟等に係る委任契約の契約書の写し

(3) 前号の委任契約に基づき職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員が支払った弁護士費用の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 村長は、第1項の規定による申請をした職員(以下「申請者」という。)に対し、当該申請に係る職務上の損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出を求めることができる。

4 村長は、必要があると認めるときは、申請者が当該申請に係る職務上の損害賠償請求訴訟等に係る対象行為をした時の所属長であった者に対し、当該損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることができる。

(補助金の交付等の決定及び通知)

第5条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、補助金を交付すべきかどうか及び交付すべきである場合にはその額が妥当なものであるかどうかを判断するため、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

2 村長は、補助金の交付を決定したときは、美浦村職員の職務上の損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る補助金の交付を受けようとするときは、村長に対し、美浦村職員の職務上の損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 村長は、交付決定者が次の各号に規定する場合のいずれかに該当するに至ったときは、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 交付申請書又はその添付書類に虚偽の記載があることが判明した場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めた場合

(3) 村長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の取消しをするときは、当該交付決定者に対してその理由を示されなければならない。

2 村長は、補助金の交付の決定をした後に提起された関連訴訟において判決等が確定し、村が当該職員に求償権を有することとなったときは、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、前項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者(以下「返還義務者」という。)の申請により返還の期限を延長するものとする。

3 返還義務者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金をその返還の期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第9条 返還義務者(第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された者に限る。)は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、返還義務者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとみなす。

3 返還義務者は、返還を命ぜられた補助金を納期日までに納付しなかったときは、美浦村税外諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和30年美浦村条例第29号)第4条により算出した延滞金を村に納付しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職務上の損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成24年9月1日に裁判所に係属している職務上の損害賠償請求訴訟等についても、適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なおその効力を有する。

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美浦村職員の職務上の損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関する規則

平成26年3月20日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)