○美浦村税外諸収入金に対する延滞金徴収条例
昭和30年7月2日
条例第29号
(目的)
第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金に係る延滞金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促状の発付期限)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による督促は、村長又は村長の委任を受けた職員が、督促状により納期限後20日以内に期限を指定して行わなければならない。
第3条 削除
(延滞金)
第4条 村長又は村長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入金の納入が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押の日までの日数に応じて当該未納金額につき年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を滞納金と同時に徴収しなければならない。
(延滞金の減免)
第5条 村長は必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。
(委任事項)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なおその効力を有する。