○美浦村補助金等交付規則
平成2年12月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「補助金等」とは、村が交付する次の各号の1に該当するものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で村長がこの規則を適用する必要があると認めるもの
2 この規則で「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則で「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。
(関係者の責務)
第3条 村長は、村の公益を増進し、かつ、村行財政の総合的見地から真に必要があると認める補助事業者等に対し、合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。
2 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、補助金等の交付の目的、若しくは融通の目的にしたがって誠実に補助事業等を遂行しなければならない。
3 村長は、補助金等に係る予算の執行にあたり、補助金等が法令等及び予算の定めるところにしたがって公正かつ効率的に使用されるよう補助事業者等に対し確認し指導しなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、所定の期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等に係る収支予算書及び事業計画書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が適正であるかどうかを調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等の申請をした者に対し、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助事業等の変更等)
第7条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定後に補助事業等の内容の変更をしようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止する場合においては、すみやかに村長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の交付の決定を受けた補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、遅滞なく村長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 村長は、前2項に該当する届出があったときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他村長が補助事業等の遂行のために行った指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第10条 村長は、補助事業等が法令等又は補助金等の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了した場合は、当該年度の出納閉鎖期末日までに補助事業等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等に係る収支決算書
(2) その他村長が必要と認める書類
(決定の取消)
第12条 村長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は村長の指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第13条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関する補助金等がすでに交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(延滞金)
第14条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産がある場合には、これを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合、その他村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以降において交付の決定がなされる補助金等について適用する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以降において交付の決定がなされる補助金等について適用する。