○美浦村陸平貝塚公園管理運営規則

平成16年3月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村陸平貝塚公園条例(平成16年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、陸平貝塚公園(以下「貝塚公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 貝塚公園は、文化財係の所管とする。

(事務所の設置)

第3条 文化財係を、美浦村文化財センターに設置する。

(所掌事務)

第5条 貝塚公園の所掌事務は、組織規則によるほか、次のとおりとする。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料を展示し、公開すること。

(3) 資料の専門的調査研究を行うこと。

(4) 資料の調査研究報告書等を作成し、頒布すること。

(5) 文化財に関する体験学習、講演会、研究会等を開催すること。

(6) 文化財協力員に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(開館時間)

第6条 貝塚公園の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が認めた場合はこの限りでない。

(休館日)

第7条 貝塚公園の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日。ただし、月曜日が法に規定する休日と重なった場合は、その翌日を休館日とする。

(2) 年末年始(12月18日から1月14日まで)

2 教育長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

(許可申請)

第8条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、使用許可(変更)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別な理由があると認めるものについては、この限りでない。

(入館等許可)

第9条 教育長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(行為の許可)

第10条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の許可は、前条を準用する。

3 史跡陸平貝塚については、美浦村史跡陸平貝塚管理条例(平成13年美浦村条例第23号)による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村陸平貝塚公園管理運営規則

平成16年3月16日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)