○美浦村陸平貝塚公園管理運営規則
平成16年3月16日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村陸平貝塚公園条例(平成16年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、陸平貝塚公園(以下「貝塚公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 貝塚公園は、文化財係の所管とする。
(事務所の設置)
第3条 文化財係を、美浦村文化財センターに設置する。
(職及び職務)
第4条 職及び職務は、美浦村教育委員会事務局組織規則(平成5年教委規則第1号。以下「組織規則」という。)による。
(所掌事務)
第5条 貝塚公園の所掌事務は、組織規則によるほか、次のとおりとする。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料を展示し、公開すること。
(3) 資料の専門的調査研究を行うこと。
(4) 資料の調査研究報告書等を作成し、頒布すること。
(5) 文化財に関する体験学習、講演会、研究会等を開催すること。
(6) 文化財協力員に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(開館時間)
第6条 貝塚公園の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が認めた場合はこの限りでない。
(休館日)
第7条 貝塚公園の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日。ただし、月曜日が法に規定する休日と重なった場合は、その翌日を休館日とする。
(2) 年末年始(12月18日から1月14日まで)
2 教育長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。
3 史跡陸平貝塚については、美浦村史跡陸平貝塚管理条例(平成13年美浦村条例第23号)による。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。