○美浦村史跡陸平貝塚管理条例

平成13年3月12日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、史跡陸平貝塚の管理運営に関し、必要な事項を定め、もって村民が文化財とふれあうことにより、文化財保護意識と郷土愛の高揚に資するとともに、陸平貝塚及び陸平貝塚に残されている豊かな自然を後世に伝えることを目的とする。

(名称及び適用の範囲)

第2条 陸平貝塚の名称及び適用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 名称 史跡陸平貝塚

(2) 範囲 稲敷郡美浦村大字馬見山字貝売391番地2外83筆の史跡指定範囲及び稲敷郡美浦村大字土浦字岡平2511番地外32筆の景観保存範囲

(管理)

第3条 史跡陸平貝塚は、美浦村教育委員会が管理する。

(行為の制限)

第4条 史跡陸平貝塚において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。

(1) キャンプその他これに類する行為を行うこと。

(2) 天体観察等夜間に行為を行うこと。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 集会、競技会、展示会その他これに類する行為を行うこと。

(5) その他管理者が史跡陸平貝塚の管理上支障があると認められる行為を行うこと。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、管理者に変更の許可を受けなければならない。

3 管理者は、第1項各号に掲げる行為が、陸平貝塚の保護、保存に影響を及ぼさないと認める場合及び見学者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前2項の許可を与えることができる。

4 管理者は、許可を与えるときは、史跡陸平貝塚の管理上必要な範囲内で条件を付し、又は指示をすることができる。

(行為の禁止)

第5条 史跡陸平貝塚においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土器、貝殻等を目的とした盗掘等文化財の価値を損ねる行為をすること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(6) ゴルフ練習等明らかに他の見学者に危害が及ぶと予想されること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 指定された場所以外の場所で喫煙その他火気を使用すること。

(10) 興業その他これに類する行為を行うこと。

(11) 許可を受けた用途以外に使用すること。

(12) その他管理者が史跡陸平貝塚の管理上不適当と認めること。

(許可の取消等)

第6条 管理者は、第4条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可に際して付した条件、指示を変更し、又は行為を中止させ、原状回復若しくは退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく条件若しくは指示に反したとき。

(3) 法令に違反する行為を行ったとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

(利用の禁止又は制限)

第7条 管理者は、史跡陸平貝塚が損壊その他の理由により、利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、史跡陸平貝塚を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域若しくは施設を定めて、史跡陸平貝塚の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害弁済)

第8条 管理者は、史跡陸平貝塚の利用者が、施設若しくは施設備品を破損し、又は滅失したときは、それを原状に復させ、又は必要と認めた額を弁済させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

美浦村史跡陸平貝塚管理条例

平成13年3月12日 条例第23号

(平成13年3月12日施行)