○美浦村教育委員会事務局組織規則

平成5年3月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、美浦村教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適性かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(課・室・センター及び係の設置)

第3条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課、室及びセンターを置き、それらの課、室及びセンターに同表右欄に掲げる係を置く。

課・室・センター

学校教育課

総務係、学務係




統合小学校建設室

計画調整係

指導室

指導係

子育て支援課

子育て支援係

生涯学習課

企画調整係、社会教育係、施設体育係




文化財センター

文化財庶務係、文化財保護係

図書室

図書係

(課・室及びセンターの事務分掌)

第4条 課、室及びセンターの分掌事務は、別表のとおりとする。

(係の分担事務)

第5条 係の分担事務は、課長が定める。この場合において課長は速やかにその定めた分掌事務を、教育長に報告しなければならない。

(臨時、特別の事務)

第6条 臨時又は特別の事務については、第4条に定める分掌事務によらず処理されることがある。

(所管の明らかでない事務)

第7条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(教育部長)

第8条 事務局に教育部長をおく。

2 教育部長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

(課長等)

第9条 次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織におき、その職にあるものはそれぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

センター長

センター

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課の事務を掌理し、課長を補佐する。

室長補佐

室の事務を掌理し、室長を補佐する。

主任主査

重要な事務若しくは専門的事務を処理する。

主査

困難な事務若しくは専門的事務を処理する。

係長

係の事務を処理する。

(役付職)

第10条 前2条に規定する職(以下「役付職」という。)は、事務職員、技術職員及び指導主事をもってあてる。

(役付職以外の職)

第11条 課に次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職をおき、その職にある者はそれぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる事務を処理する。

職務

主任

一般事務

主事

一般事務

学芸員

専門事務

司書

専門事務

主事補

事務の補助

用務手

庁務又は清掃

嘱託

特定の事務又は技術

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の美浦村教育委員会事務局組織規則別表の規定は適用せず、改正前の美浦村教育委員会事務局組織規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校教育課

総務係

1 教育長及び教育委員に関すること。

2 教育委員会の会議に関すること。

3 教育委員会の所掌する条例、規則及び規程等の制定及び改廃に関すること。

4 公告式に関すること。

5 叙位、叙勲及び表彰に関すること。

6 教育振興基本計画に関すること。

7 事務局、学校その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の任免、配置、服務、分限、懲戒、研修及び福利厚生に関すること。

8 職員の昇格、昇給及び給与に関すること。

9 公印の管守に関すること。

10 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

11 教育行政に係る請願、陳情及び相談の処理に関すること。

12 広報に関すること。

13 教育委員会の所掌に係る予算及び決算の総括に関すること。

14 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

15 学校施設の整備計画に関すること。

16 学校施設の維持管理及び環境整備に関すること。

17 学校施設に係る国庫補助申請等に関すること。

18 学校施設台帳及び実態調査に関すること。

19 学校用地の管理に関すること。

20 情報教育設備の整備及び管理に関すること。

21 課内の庶務に関すること。

22 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しないもの。



学務係

1 県費負担教職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

2 県費負担教職員の給与、旅費、手当及び福利厚生に関すること。

3 通学区の設置及び改廃に関すること。

4 学級の編制及び教職員定数に関すること。

5 児童及び生徒の就学並びに転入及び転出に関すること。

6 教科書の無償給与に関すること。

7 教材及び教具の整備管理に関すること。

8 通学路の安全対策に関すること。

9 スクールバスの運行に関すること。

10 学校に係る調査及び統計に関すること。

11 学校保健及び学校安全に関すること。

12 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

13 学校給食に関すること。

14 準要保護児童及び生徒の認定及び扶助に関すること。

15 特別支援学級就学児童及び生徒の扶助に関すること。

16 学校事務共同実施協議会に関すること。


統合小学校建設室

計画調整係

1 統合小学校の建設及び調整に関すること。

2 統合小学校準備委員会に関すること。

3 その他統合小学校の設置に関すること。

指導室

指導係

1 村学校教育指導方針に関すること。

2 学校教育内容の指導助言に関すること。

3 県費負担教職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。(学校教育課の所管に関するものを除く。)

4 教育課程及び学習指導に関すること。

5 教職員の研修に関すること。

6 教科書の採択及び教材の取扱いに関すること。

7 教材及び教育資料の収集並びに研究に関すること。

8 ICT教育に関すること。

9 英語指導講師に関すること。

10 幼保小中連携に関すること。

11 幼児教育の指導助言に関すること。

12 特別支援教育の指導助言に関すること。

13 教育支援委員会に関すること。

14 特別支援教育支援員の配置に関すること。

15 いじめ問題対策に関すること。

16 不登校及び問題行動対策に関すること。

17 学校評価及び教員評価に関すること。

18 学力・学習状況調査に関すること。

19 教員免許状の申請に関すること。

20 その他学校教育に係る専門的事項に関すること。

子育て支援課

子育て支援係

1 母子(父子)及び寡婦福祉に関すること。

2 保育所の入所に関すること。

3 子ども・子育て支援法に基づく支給認定及び施設型給付費等の支給に関すること。

4 保育所の利用者負担額の徴収に関すること。

5 幼児教育・保育の無償化に関すること。

6 児童手当に関すること。

7 児童扶養手当等に関すること。

8 児童館の運営、維持管理に関すること。

9 放課後児童健全育成事業に関すること。

10 放課後児童クラブ施設整備に関すること。

11 幼児教育・保育施設設置に向けた幼保との連絡調整に関すること。

生涯学習課

企画調整係

1 生涯学習の総合企画調整に関すること。

2 生涯学習推進本部に関すること。

3 生涯学習推進協議会に関すること。

4 生涯学習に係る調査・研究に関すること。

5 生涯学習情報の提供と学習相談に関すること。

6 生涯学習指導者養成及び活用に関すること。

7 生涯学習の広報啓発に関すること。

8 生涯学習関連施設の整備及び活用に関すること。

9 その他生涯学習に関すること。

社会教育係

1 社会教育の総合的な計画に関すること。

2 社会教育機関の運営に関すること。

3 社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱並びにそれらの会議に関すること。

4 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

5 各種社会教育事業、集会等の開催、奨励に関すること。

6 青少年教育に関すること。

7 成人教育に関すること。

8 人権教育に関すること。

9 視聴覚教育に関すること。

10 視聴覚ライブラリーに関すること。

11 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。

12 社会教育のために必要な機器の整備及び資料の提供に関すること。

13 情報の交換及び調査研究に関すること。

14 ユネスコ・国際交流に関すること。

15 文化、芸術の向上に関すること。

16 社会教育施設の維持管理等に関すること。

17 茨城県青少年の健全育成等に関する条例に基づく有害図書の自動販売機等に係る立入調査等に関すること。

18 その他社会教育に関すること。



施設体育係

1 社会体育の計画及び指導に関すること。

2 スポーツ推進委員の委嘱及びそれらの会議に関すること。

3 スポーツ推進審議会委員の委嘱及びそれらの会議に関すること。

4 各種スポーツ大会及び行事に関すること。

5 スポーツ及びレクリエーションに関すること。

6 各種スポーツ団体に関すること。

7 中学校部活動の地域移行に関すること。

8 その他社会体育振興に関すること。

9 光と風の丘公園の管理及び運営に関すること。

10 その他村体育施設の管理及び運営に関すること。

11 光と風の丘公園の維持補修整備に関すること。

12 その他村体育施設の維持補修整備に関すること。


文化財センター

文化財庶務係

1 村史編さんに関すること。

2 文化財センターの展示に関する企画、調査及び調整に関すること。

3 陸平貝塚公園の管理運営に関すること。

4 文化財に関する教育普及に関すること。

5 文化財協力員に関すること。

6 その他文化財に関する庶務に関すること。

文化財保護係

1 文化財保護審議会に関すること。

2 文化財の調査及び指定、保護に関すること。

3 陸平貝塚保存活用検討委員会に関すること。

4 その他文化財保護に関すること。

図書室

図書係

1 中央公民館図書室の庶務に関すること。

2 中央公民館図書室の維持管理に関すること。

3 他の図書館、学校、博物館、公民館等との連絡調整に関すること。

4 調査・統計及び報告に関すること。

5 読書団体との協力及び団体活動の促進に関すること。

6 広報活動に関すること。

7 中央公民館図書室資料の収集、整理、保存に関すること。

8 貸出し業務及び閲覧業務に関すること。

9 レファレンス(参考相談)及び読書案内に関すること。

10 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び鑑賞に関すること。

11 図書資料の相互貸借に関すること。

12 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。

13 地域読書活動の奨励に関すること。

14 その他中央公民館図書室の目的達成に必要な事業に関すること。

美浦村教育委員会事務局組織規則

平成5年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月16日 教育委員会規則第1号
平成5年9月21日 教育委員会規則第6号
平成8年3月15日 教育委員会規則第2号
平成12年3月21日 教育委員会規則第1号
平成14年3月13日 教育委員会規則第2号
平成16年9月30日 教育委員会規則第7号
平成17年6月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成20年8月20日 教育委員会規則第14号
平成21年3月25日 教育委員会規則第2号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号
平成24年5月2日 教育委員会規則第3号
平成26年8月18日 教育委員会規則第11号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成27年4月21日 教育委員会規則第10号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
平成29年3月24日 教育委員会規則第1号
令和元年11月1日 教育委員会規則第2号
令和3年2月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号