○美浦村村長等事務引継規則

平成13年4月9日

規則第15号

(総則)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第122条の2、第124条、第126条、第127条、第140条及び第141条の規定に基づく、村長、副村長、会計管理者、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関しては、政令に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(後任村長の事故)

第2条 令第122条の2第2項前段の規定により、前任の村長が、後任の村長に事務の引継ぎをすることができないため、副村長に引継ぐ場合において、副村長に事故があるとき又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項若しくは第3項に規定する村長の職務を代理する者(以下「村長職務代理者」と総称する。)又は法第153条に規定する村長の臨時代理者に引継がなければならない。

2 前項の場合において、後任の村長の就職前に副村長が就職し、又は事故がやんだときは、村長職務代理者は、直ちに副村長に事務を引継がなければならない。

(後任副村長の事故)

第3条 令第127条において準用する令第124条第2項前段の規定により、副村長が村長から委任された事務を引継ぐ場合において、村長に事故があるとき又は欠けたときは、村長職務代理者に引継がなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。ただし、同項中「村長」とあるのは「副村長」と、「副村長」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

2 令第127条に規定する場合以外の副村長の事務の引継ぎについて、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、村長若しくは村長職務代理者に引継がなければならない。

(後任会計管理者の事故)

第4条 令第124条第2項前段の規定により、前任の会計管理者が後任の会計管理者に事務の引継ぎをすることができないときは、法第170条第6項の規定に基づく、美浦村会計管理者の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和48年美浦村規則第9号)で定めた上席の出納員(以下「出納員」という。)に引継がなければならない。

第5条 削除

(後任選挙管理委員会の委員長の事故)

第6条 令第140条の規定において準用する令第122条の2第2項前段の規定により、委員長が選挙管理委員(法第189条第3項に規定する臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)の1人に事務を引継ぐ場合において、選挙管理委員のすべてに事故があり、又は欠けたときは、書記に引継がなければならない。この場合においては、第2条第2項の規定を準用する。ただし、同項中「村長」とあるのは「委員長」と、「副村長」とあるのは「選挙管理委員の1人」と読み替えるものとする。

(後任監査委員の事故)

第7条 令第141条の規定において準用する令第122条の2第2項前段の規定により、監査委員が他の監査委員の1人に事務を引継ぐ場合において、他の監査委員のすべてに事故があり、又は欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記に引継がなければならない。

(前任者の事故)

第8条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは、次の各号に掲げる者が、これに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が村長であるときは、副村長(副村長にも事故があるとき又は欠けたときは村長職務代理者若しくは村長の臨時代理者)

(2) 前任者が副村長であるときは、村長(村長にも事故があるとき又は欠けたときは、村長職務代理者)

(3) 前任者が会計管理者であるときは、出納員

(4) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の1人(選挙管理委員のいずれにも事故があるとき又は欠けたときは、選挙管理委員会の書記)

(5) 前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人(監査委員のいずれにも事故があるとき又は、欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記)

(立会者)

第9条 次に掲げる事務の引継ぎに当たっては、当該各号に掲げる者が、当該各号の順序により、立ち会わなければならない。

(1) 村長の事務の引継ぎ

第1 副村長

第2 法第152条第2項の規定に基づき村長が指定する職員

第3 法第152条第3項の規定に基づく、美浦村長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和48年美浦村規則第8号)で定めた事務職員

(第2条第3条及び第8条の規定により事務の引継ぎを行い、又は事務の引継ぎを受ける者を除き、これらの者以外の者が2人以上あるときの立会人となる順序は、当該規則で定める順序による。)

(2) 副村長の事務の引継ぎ

第1 村長

第2 前号第2に掲げる者

第3 前号第3に掲げる者

第4 法第153条第1項に規定する村長の臨時代理者

(3) 会計管理者の事務の引継ぎ

第1 法第199条の3第1項に規定する代表監査委員

第2 法第199条の3第3項に規定する代表監査委員の職務代理者

(4) 選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎ

第1 法第187条第3項の規定に基づき委員長が指定する委員

第2 選挙管理委員(立会人となる順序は法第182条第3項後段の規定による。)

第3 選挙管理委員会の書記

(5) 監査委員の事務の引継ぎ

第1 法第199条の3第1項に規定する代表監査委員

第2 法第199条の3第3項に規定する代表監査委員の職務代理者

第3 監査委員の事務を補佐する書記

2 前項の場合において、立会者となるべき者がいないときは、村長の命ずる職員が立ち会うものとする。

(作成書類)

第10条 令第123条、第125条及び第126条の規定により作成すべき書類は、様式第1号第2号及び第3号によるものとする。

(引継書の保存)

第11条 前条の規定により作成した事務の引継書(以下「事務引継書」という。)は、事務の引継をした者及び事務の引継ぎを受けた者の所属部署においてそれぞれ1通を保存するものとする。

(報告)

第12条 副村長、会計管理者、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎが完了したときは、事務引継書の写しを添え、直ちにその旨を村長に報告しなければならない。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行前、この規則による改正前の各規則の規定に基づいてなされた当該規則に規定する機関の長に対する申請その他の手続きは、この規則により改正された当該規則の規定に基づいて、当該規則に規定する機関の長に対してした申請その他の手続きとみなす。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村村長等事務引継規則

平成13年4月9日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)