○美浦村会計管理者の職務を代理する出納員の順序を定める規則
昭和48年12月20日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づいて、会計管理者の職務を代理する上席の出納員の代理の順序は、次のとおりとする。
第1順位 職務の等級の高い者
第2順位 職務の等級の同じものについては、給料の号給の高い者
第3順位 給料の号給の同じものについては、出納員の在職期間の長い者
附則
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。