○美浦村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和48年12月20日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、村長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 保健福祉部長
第3順位 経済建設部長
附則
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
2 美浦村長及び収入役の職務を行うべき者の順序に関する規則(昭和34年美浦村規則第1号)は、廃止する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。