○美浦村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和48年12月20日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、村長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 保健福祉部長

第3順位 経済建設部長

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

2 美浦村長及び収入役の職務を行うべき者の順序に関する規則(昭和34年美浦村規則第1号)は、廃止する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美浦村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和48年12月20日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年12月20日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第1号
平成19年3月14日 規則第3号
平成22年3月15日 規則第6号