平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。詳細については、役場経済課までお問い合わせください。
制度の詳細
《届出対象者》
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
| ※ | 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している方は対象外です。 |
《届出期間》
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
《届出事項》
- 「森林の土地の所有者届出書」(ページ下部の「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)
- 添付書類
・登記事項証明書(写し可)、または土地売買契約書等、権利を取得したことが分かる書類の写し
・土地の位置を示す図面 等
