高額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付)

国民健康保険に加入している方で、医療費の一部負担金が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を資格確認書と一緒に医療機関等に提示することにより、一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。住民税非課税世帯の方は、入院した時の食事代も減額されます。
必要な方は、以下のとおり申請をしてください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)で事前申請不要
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。

申請の手続き

申請に必要な書類

  • 国民健康保険限度額適用認定申請書(窓口にもあります)
  • 限度額適用認定証が必要な方の資格確認書等
  • 世帯主及び認定証が必要な方のマイナンバーがわかるもの

※別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状と代理人の本人確認ができるものが必要です。

《申請先》役場国保年金課

自己負担限度額

令和8年8月から自己負担限度額が変わりました。詳しくは、「国民健康保険の高額療養費」をご確認ください。

注意事項

  • 70歳未満の方の場合、国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証が交付できません。
  • 限度額適用認定証は、自動更新されません。継続して必要な方は、毎年申請が必要です。
  • 住民税が未申告の場合、最上位の所得区分が適用されます。住民税は必ず申告していただくようお願いいたします。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

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  • 【更新日】2026年8月10日
  • 【ID】P-12446