平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年(2013年)から3年間かけて国が実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法であるとの判断が下されました。この判決を受け、当時の受給者に対し、従来の水準と新たな水準との差額分の追加給付を実施します。
追加給付の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

追加給付対象世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの期間に生活保護を受給していた全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの期間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。

 

申出について

以下「[B]申出が必要な世帯」に該当する場合、申出が必要です。

[A]申出が不要な世帯
  • 平成25年8月から現在まで、継続して生活保護を受給している世帯
  • 平成25年8月以降に美浦村で生活保護が廃止となったが、現在、美浦村で再度生活保護を受給している世帯(廃止時点と現在で世帯主が同一者の場合)
[B]申出が必要な世帯
  • 平成25年8月以降に美浦村で生活保護が廃止となり、現在まで再度受給していない世帯
    廃止時点の世帯主による申出が必要となります。
  • 現在、美浦村で生活保護を受給しているが、平成25年8月以降に美浦村以外の自治体で受給していた期間がある世帯
    美浦村以外の自治体で受給していた当時の世帯主から、当時受給していた自治体への申出が必要となります。
  • 平成25年8月以降に美浦村で生活保護が廃止となったが、現在、美浦村で再度生活保護を受給している世帯(廃止時点と現在で世帯主が異なる場合)
    廃止時点の世帯主による申出が必要となります。

 

申出期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

必要書類

申出書および添付書類は、以下の厚生労働省ホームページより確認・ダウンロードいただけるほか、役場福祉介護課窓口にてお渡しすることも可能です。

申出書提出窓口

申出書の提出窓口は、茨城県福祉部福祉人材・指導課 追加給付担当になります。

《提 出 先》〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番地6 茨城県庁15階
      茨城県福祉部福祉人材・指導課 追加給付担当
《電話番号》029-301-2294
《受付時間》平日午前8時30分から午後4時30分

《詳細》「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について」(茨城県)

追加給付に関するお問合せ先

追加給付全般や最高裁判決の内容等への意見や問合せにつきましては、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)へお問い合わせください。

《電話番号》0120-179-445(フリーダイヤル)
《受付時間》平日午前9時から午後5時 ※8月から10月は土日祝日も開設。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

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  • 【更新日】2026年10月27日
  • 【ID】P-16412