○美浦村契約事務執行手続及び監督要領

平成19年2月1日

告示第14号

目次

第1章 総則

第2章 請負工事の施工

第1節 施工手続

第2節 監督

第3節 工事完成検査及び引渡し

第4節 中間検査

第5節 契約の解除

第6節 工事の完成履行請求

第3章 委託事務の執行

第1節 委託事務の執行

第2節 監督

第3節 検査

第4節 契約の解除

第4章 物品調達の執行

第1節 物品調達の執行手続

第2節 監督

第3節 検査

第4節 契約の解除

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、美浦村契約規則(平成18年美浦村規則第43号。以下「契約規則」という。)その他特別の定めがあるものを除くほか、村が発注する工事若しくは製造その他の請負、設計、測量、補償各種調査、若しくは役務の提供等の委託又は物品の調達を執行する場合に必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において次に掲げる用語の意義は、次の定めるところによる。

(2) 契約事務主管課長 行政組織規則第4条の規定により入札・契約事務を分掌する企画財政課の長をいう。

(契約事務の調整)

第3条 契約事務主管課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

2 契約事務主管課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するために必要があると認めるときには、その所掌事項に係る契約事務の状況について調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を構ずることを求めることができる。

第2章 請負工事の施工

第1節 請負工事の施工手続

(起工決議)

第4条 各課等の長は、その所掌に属する工事を起工しようとするときは、美浦村の契約手続きに係る書類の標準となる様式規定(平成19年美浦村告示第13号。以下「契約標準」という。)に規定する工事起工決議書(契約標準様式第1号)を作成し、次の各号に掲げるもののうち必要な書類等を添付して決議の手続きをとらなければならない。

(1) 工事概要書

(2) 工事費等内訳書

(3) 仕様書

(4) 図面

(5) その他必要な書類

2 前項の工事起工決議書は、契約の締結方法が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第1号による随意契約の場合は、美浦村文書管理規定(平成13年美浦村訓令第3号)第23条に定める起案用紙に代えることができる。

(一般競争入札の特例)

第5条 一般競争入札により契約の相手方を決定する場合における対象工事の決定、競争入札参加資格要件の決定、入札の公告、競争入札参加資格の確認、入札の通知等の手続きについては、次条及び第7条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(業者の選定等)

第6条 各課等の長は、第4条の規定により決議されたときは、契約規則の定めるところによる指名競争入札となる場合には、指名業者の選定を美浦村請負業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮るため、設計完了報告書(契約標準様式第2号)及び美浦村請負業者選考委員会規定(平成19年美浦村告示第10号)第5条第3項各号に該当する書類を選考委員会に提出し、当該工事の業者の選定について審議を受けなければならない。

2 選考委員会は、業者の選定について指名業者選考協議書(契約標準様式第3号)に記録し、入札執行及び契約締結伺い(契約標準様式第5号)により村長に報告しなければならない。

3 選考委員会は、公共工事請負業者の選定について、指名業者選定理由書(契約標準様式第4号)により公表しなければならない。

(予定価格等)

第7条 各課等の長は、契約規則第12条第1項(契約規則第28条及び第31条において準用する場合を含む。)の規定により予定価格を定めようとするとき、又は契約規則第13条第1項(契約規則第28条において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を定めようとするときは、予定価格書(契約標準様式第6号)を作成し決裁者の署名押印をとらなければならない。

2 前項により作成した予定価格を事前公表するときには、予定価格事前公表調書(契約標準様式第7号)を作成し決裁者の署名押印をとらなければならない。

3 第15条第1項による変更請負契約の決議をとった場合においては、本条第1項を準用する。この場合は予定価格を事前公表してはならない。

(入札通知)

第8条 各課等の長は、第6条の規定により指名業者選定が決定されたときは、入札通知書(契約標準様式第8号)により当該指名業者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、当該指名業者に入札通知書と入札要項、入札書(契約標準様式第16号)、質疑書(契約標準様式第18号)を渡し、設計図書その他入札に必要な書類を閲覧又は貸与させるものとする。

3 各課等の長は、入札通知を受けた指名業者から入札通知受理書(契約標準様式第9号)に署名押印を取らなければならない。

4 各課等の長は、指名業者から入札辞退届(契約標準様式第14号)の提出を事前に受けた場合は、契約事務主管課長に速やかに連絡し入札前までに入札辞退届を渡すものとする。

(開札)

第9条 契約事務主管課長は、入札に当たって応札者から質疑書及び代理人出席者に対しては委任状の提出を確認し、委任状に不備がなければ入札書及び積算内訳書の提出をさせるものとする。

2 契約事務主管課長は、前項の入札書及び積算内訳書に不備なく入札があったときは、その場で入札者、入札金額及び結果を公表しなければならない。

3 前項の場合において入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わさなければならない。

(再度の入札及び指名替えによる入札)

第10条 契約事務主管課長は、入札の結果落札者が決定しない場合は直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において、入札の執行回数は初回の入札を含めて2回を限度とするものとする。ただし、それでも落札者が決定しない場合は、地方自治法施行令第167条の2第8項の規定により、随意契約として最低応札者と見積合せを2回を限度に行う。さらに落札者が決定しないときは不調とする。また、予定価格を事前公表した場合は入札回数を1回とし、落札者が決定しないときは不調とする。

2 契約事務主管課長は、郵便による入札を認めた場合には、第1回目の入札において落札者が決定しなかったときは、その結果を文書をもって郵便により通知し、前項の規程にかかわらず改めて入札の執行日を定め、再度の入札を実施しなければならない。この場合において第8条第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

3 契約事務主管課長は、第1項の限度内の入札において落札者が決定しないときは、一般競争入札の場合にあっては再度一般競争入札を行う旨の公告を、指名競争入札の場合にあっては業者の指名替えを行うものとする。

4 契約事務主管課長は、前項に規定する指名替えによる入札を執行する場合は、当初に示した契約内容、入札条件及び予定価格等を変更してはならない。

5 指名替えによる入札については、第6条第8条及び第9条の規定を準用する。

(くじによる落札者の決定)

第11条 契約事務主管課長は、入札において有効となる入札をした者のうち落札者となるべき金額を同一に入札した者が2人以上いたときは、当該入札者に対し落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせた後、その順序により落札者を決定するくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において当該入札者の中でくじを引かない者があるときは、当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(入札の調書)

第12条 契約事務主管課長は、入札調書(契約標準様式第20号)により入札の経過を明らかにしておかなければならない。

(落札者の決定通知)

第13条 契約規則第21条の2に規定する通知は、落札決定通知書(契約標準様式第21号)をもって通知するものとする。

(請負契約の締結)

第14条 契約事務主管課長は、建設工事について契約の相手方が決定したときは、美浦村建設工事執行規則(平成19年美浦村規則第1号。以下「工事執行規則」という。)に定める建設工事請負契約書に、契約を締結するために必要な一切の書類を添付して契約の手続きをとらなければならない。

2 競争入札に付した場合において落札者が請負契約を締結しないときは、当該入札に参加した者の中で入札金額が次順位の入札者と随意契約することができる。この場合において、当該契約の締結は落札金額の制限内で行うものとする。ただし、工期を除くほか当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。

(変更請負契約の決議)

第15条 各課等の長は、その所掌に属する契約工事について現場の状況その他の事由により内容の変更、金額の増減又は期限の変更を要すると認めた場合には、工事請負契約変更決議書(契約標準様式第33号)に工事起工決議の際添付した設計図書等の変更書類(以下「変更設計図書等」という。)を添付して、決議の手続きをとらなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により変更契約の決議がなされたときは、工事設計変更通知書(契約標準様式第34号)若しくは工期変更(承認)通知書(契約標準様式第35号)により請負人に通知しなければならない。

(変更請負契約の締結)

第16条 各課等の長は、前条の規定により決議された事項について請負人との協議が整ったときは、変更請負契約を締結するために必要な一切の書類を添付して契約の手続きをとり、工事執行規則に定める建設工事請負変更契約書(以下「変更請負契約書」という。)により変更請負契約を締結しなければならない。

(工事施工の一時中止等)

第17条 各課等の長は、その所掌に属する契約工事について、施工等を一時中止し又は一時中止の解除をしようとするときは、工事一時中止(解除)決議書(契約標準様式第36号)により決議するものとする。

2 各課等の長は、前項の規定により決議がなされたときは、工事一時中止(解除)通知書(契約標準様式第37号)により請負人に通知しなければならない。

(債権譲渡の取扱い)

第18条 各課等の長は、その所掌に属する契約工事について、請負人から請負契約書の権利義務の譲渡の規定に基づいた債権譲渡承諾申請書(契約標準様式第38号)の提出があったときは、これを審査して債権譲渡承諾決議書(契約標準様式第39号)により決議の手続きをとらなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により債権譲渡承諾の決議がなされたときは、債権譲渡承諾書(契約標準様式第40号)を請負人に送付しなければならない。

(債権譲渡通知書)

第19条 各課等の長は、前条第2項の規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において、請負人が債権の譲渡を完了したときは当該請負人から遅滞なく確定日付のある債権譲与通知書(契約標準様式第41号)を徴しなければならない。

(出来高検査)

第20条 各課等の長は、その所掌に属する契約工事について、請負人から請負契約に係る部分払を受けるため出来高検査願(契約標準様式第42号)の提出があったときは、検査職員決定決議書(契約標準様式第43号)により検査員の任命を決議したのち出来高検査通知書(契約標準様式第44号)により検査日時を通知し、当該検査員に出来高検査を行わせるものとする。

2 出来高検査は、第21条に規定する監督員及び請負人又はその現場代理人の立ち会いの上、出来高検査を行わなければならない。

3 出来高検査員は、出来高検査の完了後速やかに出来高検査調書(契約標準様式第45号)を作成し、決議の手続きをとらなければならない。

4 各課等の長は、前項の規定により出来高検査の決議がなされたときは、当該調書に基づき出来高検査結果通知書(契約標準様式第46号)により請負人に通知しなければならない。

第2節 監督

(監督員の任命)

第21条 各課等の長は、その所掌に属する契約工事について、第14条の規定により請負契約の締結をしたときは、監督員決定決議書(契約標準様式第47号)により監督員の任命を決議し、当該監督員に監督員任命書(契約標準様式第48号)及び設計図書を交付しなければならない。

2 各課等の長は、その所掌に属する契約工事について監督員を変更するときは、前項に準じる。

(監督員決定通知)

第22条 各課等の長は、前条に規定により監督員を任命又は変更したときは、請負人に対し監督員決定(変更)通知書(契約標準様式第49号)により速やかに通知しなければならない。この場合において2人以上の監督員にその権限を分担させたときは、当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(監督員の職務)

第23条 監督員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 契約の工事施工についての請負人及びその現場代理人に対する指示、承諾及び協議

(2) 設計図書等に基づく詳細図書の作成及び交付並びに請負人が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、履行状況の検査並びに材料等の試験及び検査

(4) 請負人及びその現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関する指導及び監督

(5) 請負人又はその現場代理人が行う管理業務に関する指示、承諾及び書類の確認

2 監督員は、請負人及びその現場代理人に対して指示、承諾又は協議をするときは、監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により行わなければならない。この場合において、請負人の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。

3 前項前段の規定にかかわらず、協議については請負人の作成する様式を用いることができるものとする。

4 監督員は、必要に応じて請負人に業務に関する打合せ記録の整理を行わせ、提出させるものとする。

(監督員心得)

第24条 監督員は、職務の遂行に当たっては厳正かつ公平を旨とし、次の事項を遵守して工事の監督を行わなければならない。

(1) 職務上特に知ることのできた請負人の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならないこと。

(2) 施工の計画書及び工程表を審査し、その内容を把握しておくとともに現場等の状況を把握しておくこと。

(3) 施工に関し、報告、連絡及び相談を常に心がけること。

(4) 工事の現場に立ち会うときは、必要な設計図書等、監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)、その他必要な書類を携行すること。

(監督の方法)

第25条 監督員は、立ち会い、段階確認、搬入時検査等の方法によって、施工方法、施工内容、出来高、品質、規格、数量等を確認するものとする。ただし、請負人の作成した施工管理記録、写真、品質証明書等により確認できる場合はこの限りでない。

(事前の説明)

第26条 監督員は、工事が着手される前に請負人又はその現場代理人に対して設計図書等の内容を正確に説明し、施工の位置、方法、順序等について指示しなければならない。

(丁張等の確認)

第27条 監督員は、請負人が行う丁張等の施設については正確かつ堅ろうに設置させ、その結果を確認するものとする。

(工事記録等の整備)

第28条 監督員は、水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後に外面から明視することのできない部分については適宜その作業に立ち会うとともに、必要があると認めるときはその作業状況を請負人又はその現場代理人に撮影及び記録させておかなければならない。

(指示等)

第29条 監督員は、請負人又はその現場代理人に対して指示、承諾又は協議をするときは、監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により行わなければならない。この場合においては、請負人又はその現場代理人の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。

2 監督員は、前項の規定により請負人又はその現場代理人に指示した場合には、その旨を監督員指示(承諾) 書(契約標準様式第50号)により決議の手続きをとらなければならない。

(工事材料等の検査)

第30条 監督員は、請負人又はその現場代理人から設計図書等で指定した工事材料等について製品承認願(契約標準様式第51号)の提出があったときは、遅滞なく製品検査通知書(契約標準様式第52号)により検査日時を通知し、関係者立ち会いのうえ検査をしなければならない。

2 監督員は、検査を行ったときは製品検査調書(契約標準様式第53号)を作成し、決議の手続きを執らなければならない。

3 前項の規定により検査を行った結果を製品検査結果通知書(契約標準様式第54号)により通知し、不合格となった工事材料等については速やかに工事現場等から搬出させて良品と交換させるとともに不足数量については補充させ、これらについて再度検査をしなければならない。

4 各課等の長は、監督員が工事材料等の検査をする場合において特に必要があると認めるときは、監督員以外の職員を立会人に命じて検査に立ち会わせることができる。

(工程管理)

第31条 監督員は、常に作業の進捗状況を把握し、施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認められるときは、その状況を各課等の長に報告するとともに、その原因が請負人の責めによるときは請負人又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るよう、監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により指示しなければならない。

(改造の指示)

第32条 監督員は、工期等の途中において施工が設計図書等に適合していないと認めるときは、請負人又はその現場代理人に対して監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により改造を指示し、その旨を各課等の長に報告しなければならない。

(破壊検査)

第33条 監督員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、破壊検査によらなければ施工の適否を確認することができないときは、各課等の長の承認を得て破壊検査をすることができる。

(1) 設計図書等で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料等を、その検査を受けることなく使用したとき。

(2) 設計図書等で監督員の立会いを受けて材料の調合又は施工を行うべく定められているにもかかわらず、その立会いを受けないで調合又は施工をしたとき。

(3) 設計図書等で材料又は施工について見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず、これを行わなかったとき。

(4) その他施工が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由があるとき。

(支給材料及び貸与品)

第34条 監督員は、工事に支障をきたすことなく支給材料及び貸与品が請負人又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 監督員は、支給材料又は貸与品を引き渡すときは、受領書又は借用書を徴しなければならない。

3 監督員は、支給材料についてその使用状況を把握するとともに、貸与品については請負人に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。

4 監督員は、請負人又はその現場代理人に引き渡した支給材料又は貸与品が滅失し又はき損したときは、請負人に支給材料・貸与品事故報告書(契約標準様式第55号)を提出させ、直ちにその状況を調査し各課等の長に報告しなければならない。

(条件変更等の措置)

第35条 監督員は、施工に当たり図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと、及び設計図書に誤り、漏れ、施工条件の不一致、明確でない表示、設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な事態が生じたことについて、請負人から確認を求められたとき又は自ら発見したときは、直ちに調整を行ってその結果を各課等の長に報告し、その指示を受けて請負人に対し監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により必要な指示をしなければならない。ただし、当該事実が軽易なものであるときは、直ちに請負人に対して監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により必要な指示をし、その結果を各課等の長に報告することができる。

(臨機の措置)

第36条 監督員は、災害防止その他、施工で緊急やむを得ず請負人に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるときは、請負人又はその現場代理人に監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により指示し、その顛末を各課等の長に報告しなければならない。

2 監督員は、緊急やむを得ない事由により請負人又は現場代理人の判断により臨機の措置が取られた場合には、速やかに現場等の状況を把握して各課等の長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼす損害)

第37条 監督員は、施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは、速やかに請負人又はその現場代理人に監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により指示し、各課等の長に当該状況を報告しなければならない。

(発生材の処理)

第38条 監督員は、施工に伴い発生材が生じたときは、現場発生材報告書(契約標準様式第56号)により各課等の長に報告しなければならない。

(契約不履行)

第39条 監督員は、請負人に契約不履行のおそれがあると認めるときは、速やかに監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により各課等の長に報告しなければならない。

(監督の記録)

第40条 監督員は、次の各号に掲げる書類(請負人から提出を受けた書類を含む。)を整理して、監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) 工事の施工についての請負人又はその現場代理人に対する指示、承諾又は協議に関する記録及び書類

(2) 工事の施工状況の検査又は工事材料等の検査及び立会い等の事項を記載した書類

(3) その他の監督に関する書類

第3節 工事完成検査及び引渡し

(完成検査)

第41条 各課等の長は、その所掌に属する契約工事について、請負人から契約規則第58条第1項第1号の規定による工事完成通知書(契約標準様式第57号)の提出があったとき、又は同項第2号又は第3号に該当したときは、検査職員決定決議書(契約標準様式第43号)により検査員の任命を決議し、当該検査員に完成検査を行わせるものとする。

(検査員の任命要件)

第42条 前条の規定による検査員には、次の各号に掲げる検査を除き当該工事の監督をした者を任命してはならない。

(1) 特別の技術を要するため、監督員以外の職員により行うことが著しく困難な検査。

(2) 維持修繕に関する工事で、当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査。

(検査の実施)

第43条 検査員は、工事完成検査通知書(契約標準様式第58号)により検査の日を通知し、請負人又はその現場代理人の立会いのうえ検査を行わなければならない。

2 検査員は、完成検査を行ったときは工事完成検査調書(契約標準様式第59号)を作成し、決議の手続きをとらなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定により決議されたときは、当該工事の完成検査結果を工事完成検査結果通知書(契約標準様式第60号)により請負人に通知しなければならない。

(検査の立合い)

第44条 検査員は、検査を行うときは監督員を検査に立ち合わせなければならない。ただし、各課等の長がやむを得ないと認めるときは、監督員以外の職員を立ち合わせることができる。

(工事物件等の引渡し)

第45条 各課等の長は、完成検査が完了したときは工事物件等引渡書(契約標準様式第63号)により引渡しを受けるものとする。ただし、契約書に定めた日より前に引渡しを受けるときは請負人と協議のうえ引渡しの日を定めるものとする。

第4節 中間検査

(中間検査)

第46条 各課等の長は、その所掌に属する契約工事について、施工の中途における検査の必要があると認めるときは工事中間検査決議書(契約標準様式第64号)に必要な書類を添付して、決議の手続きをとらなければならない。

(完成検査の規定の準用)

第47条 第42条から第45条までの規定は、中間検査について準用する。

第5節 契約の解除

(契約の解除)

第48条 各課等の長は、請負人が契約規則第47条第1項各号のいずれかに該当するときは決議の手続きをとり、契約の債務の履行についてかし担保特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合を除き、工事請負契約解除通知書(契約標準様式第65号)により契約を解除しなければならない。ただし、工期等の期間後相当の期間内に工事を完成する見込みがある場合はこの限りでない。

(違約金等)

第49条 前条の規定により契約を解除したときは、各課等の長は直ちに当該請負人から請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。この場合において、契約保証金等の契約の保証を付しているときは契約の保証の種類に応じて別に定めるところにより契約保証金等を違約金に充当する手続きをとらなければならない。

2 前項において規定されている違約金の額は、契約を解除する理由が契約規則第51条各号のいずれかに該当するときは、100分の15に相当する額とする。

(前払保証人への通知)

第50条 契約を解除した工事について請負代金の前払いをしているときは、当該前払いについての保証人である保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)に対し、契約解除通知書(契約標準様式第66号)により契約を解除した旨の通知をしなければならない。

(出来高の確認)

第51条 各課等の長は、契約を解除した工事について第41条に準じて出来高検査員を任命し、請負人を立ち合わせたうえでその出来高部分及び当該出来高部分に対する請負代金相当額を確認しなければならない。この場合において、当該工事について請負代金の前払いをしているときは保証事業会社にも立会いを求めなければならない。

2 出来高検査員は、前項の出来高確認を行った場合において請負人及び保証事業会社を立ち合わせたときは、出来高確認書(契約標準様式第67号)により確認を求めるものとする。

(前払保証金請求)

第52条 各課等の長は、前条第2項の規定により保証事業会社と出来高を確認し保証を受けるべき部分があると認めたときは、直ちに保証金の請求をしなければならない。

第6節 工事の完成履行請求

(履行請求)

第53条 各課等の長は、契約の債務の履行についてかし担保特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合で、請負人が契約規則第47条第1項各号のいずれかに該当するときは決議の手続きをとり、直ちに保証人である保険会社に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書(契約標準様式第68号)により工事完成の履行請求(以下「履行請求」という。)をしなければならない。

2 各課等の長は、前項の履行請求をしたときは、請負人に対してその旨の代替履行請求書兼債権譲渡承諾通知書(契約標準様式第69号)により通知しなければならない。

3 前2項の履行請求及び通知は、配達証明郵便及び内容証明郵便によらなければならない。

(保証事業会社への通知)

第54条 各課等の長は、履行請求をした工事について保証事業会社に対し、履行請求した旨を通知しなければならない。

(出来高の確認の立会い)

第55条 各課等の長は、履行請求後保険会社から出来高の確認の立会いを求められたときは、これに応じなければならない。この場合において当該工事について請負代金の前払いをしているときは、保証事業会社に立会いを求めるよう指示しなければならない。

(代替履行業者認定承認)

第56条 各課等の長は、履行請求をした工事について保険会社から代替履行業者選定報告書(契約標準様式第70号)の提出があったときは、それについて適当と認めたときは代替履行業者選定承認書(契約標準様式第71号)により承認の通知をするものとし、代替履行業者及び保険会社から代替履行承諾書(契約標準様式第72号)の提出を求めなければならない。

(監督員の通知等)

第57条 各課等の長は、代替履行業者が決定したときは代替履行業者に対し監督員決定通知書(契約標準様式47号)により通知し、代替履行業者から現場代理人及び主任(監理)技術者等通知書(契約標準様式第22号)を提出させなければならない。

(随意契約による場合の準用規定)

第58条 第8条から第10条第1項及び第2項第12条第14条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合においても、次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、第10条第1項の令167条の2第8項の規定は準用しない。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

入札通知

見積通知

第6条

第4条第2項

入札通知書

見積通知書

第9条第1項

契約事務主管課長

各課等の長

入札

見積

入札書

見積書

第9条第2項

契約事務主管課長

各課等の長

入札書

見積書

入札者

見積者

入札金額

見積金額

第10条第1項

契約事務主管課長

各課等の長

入札の結果

見積りの結果

落札者が決定しない場合

契約の相手方として決定しない場合

再度の入札

再度の見積り

入札の執行回数

見積りの執行回数

初回の入札

初回の見積り

落札者が決定しないときは

契約の相手方として決定しないときは

第10条第2項

契約事務主管課長

各課等の長

郵便による入札

郵便による見積書提出

落札者

契約の相手方

入札の執行日

見積提出の日

再度の入札

再度の見積り

第12条

契約事務主管課長

各課等の長

入札調書

見積調書

入札の経過

見積りの経過

第14条

契約事務主管課長

各課等の長

第3章 委託業務の執行

第1節 委託業務の執行手続き

(委託費執行決議)

第59条 各課等の長は、その所掌に属する委託業務を執行しようとするときは、委託費執行決議書(契約標準様式第1号)次の各号に掲げるもののうち必要な書類等を添付して、決議の手続きをとらなければならない。

(1) 委託費執行概要書

(2) 委託費内訳書

(3) 仕様書

(4) 図面

(5) その他必要な書類

2 前項の委託費執行決議書は、契約の締結方法が地方自治法施行令第167条の2第1項第1号による随意契約の場合は、美浦村文書管理規定第23条に定める起案用紙に代えることができる。

(入札に関する規定の準用)

第60条 第5条から第13条までの規定は、委託業務について準用する。

(委託契約の締結)

第61条 契約事務主管課長は、その所掌に属する委託業務について契約の相手方が決定したときは、美浦村コンサルタント業務執行規則(平成19年美浦村規則第2号。以下「コンサル執行規則」という。)第6条第1項に定める業務委託契約書(以下「委託契約書」という。)に、委託契約を締結するために必要な一切の書類を添付して契約の手続きをとらなければならない。

2 前項コンサル執行規則に規定されていない業務の委託については、美浦村の業務委託に係る契約書の標準となるべき書式規定(平成19年美浦村告示第11号)に準ずる契約書に、委託契約を締結するために必要な一切の書類を添付して契約の手続きをするものとする。

3 競争入札に付した場合において落札者が委託契約を締結しないときは、当該入札に参加した次順位の入札者と随意契約することができる。この場合において、当該契約の締結は落札金額の制限内で行うものとする。ただし、履行期間を除くほか、当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。

(変更委託契約の決議)

第62条 各課等の長は、その所掌に属する委託契約について、現場の状況その他の事由により内容の変更、金額の増減又は期限の変更を要すると認めた場合は、業務委託契約変更決議書(契約標準様式第33号)に委託費執行決議の際添付した設計図書等の変更書類(以下「変更設計図書等」という。)を添付して、決議の手続きをとらなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により変更契約の決議がなされたときは、業務委託変更通知書(契約標準様式第34号)又は履行期間変更(承認)通知書(契約標準様式第35号)により受託者に通知しなければならない。

(変更委託契約の締結)

第63条 各課等の長は、前条の規定により決議された事項について受託者との協議が整ったときは、変更委託契約を締結するために必要な一切の書類を添付して契約の手続きをとり、コンサル執行規則第7条に定める業務等変更委託契約書(以下「変更委託契約書」という。)により、変更委託契約を締結しなければならない。

2 前項コンサル執行規則に規定されていない業務の委託については、業務委託に係る契約書の標準となるべき書式規定に準ずる変更契約書により変更委託契約を締結するものとする。

(委託業務の一時中止等)

第64条 各課等の長は、その所掌に属する委託業務について、業務履行等の一時中止又は一時中止の解除をしようとするときは、業務委託一時中止(解除)決議書(契約標準様式第36号)により決議するものとする。

2 各課等の長は、前項の規定により業務の一時中止又は一時中止の解除の決議がなされたときは、業務委託一時中止(解除)通知書(契約標準様式第37号)により受託者に通知しなければならない。

(債権譲渡の取扱い)

第65条 各課等の長は、その所掌に属する委託業務について、受託者から業務委託契約書の権利義務の譲渡の規定に基づいた債権譲渡承諾申請書(契約標準様式第38号)の提出があったときはこれを審査し、債権譲渡承諾決議書(契約標準様式第39号)により決議の手続きをとらなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により債権譲渡承諾の決議がなされたときは、債権譲渡承諾書(契約標準様式第40号)を受託者に送付しなければならない。

(債権譲渡通知書)

第66条 各課等の長は、前条第2項の規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において、受託者が債権の譲渡を完了したときは、当該受託者から遅滞なく確定日付のある債権譲渡通知書(契約標準様式第41号)を徴しなければならない。

(出来高検査)

第67条 各課等の長は、その所掌に属する委託業務について、受託者から業務委託契約に係る部分払を受けるため出来高検査願(契約標準様式第42号)の提出があったときは、検査職員決定決議書(契約標準様式第43号)により検査員の任命を決議したのち、出来高検査通知書(契約標準様式第44号)により検査日時を通知し、当該検査員に出来高検査を行わせるものとする。

2 出来高検査は、第68条に規定する監督員及び受託者又はその現場責任者の立ち会いの上、出来高検査を行わなければならない。

3 出来高検査員は、出来高検査の完了後速やかに出来高検査調書(契約標準様式第45号)を作成し、決議の手続きをとらなければならない。

4 各課等の長は、前項の規定により出来高検査の決議がなされたときは、当該調書に基づき出来高検査結果通知書(契約標準様式第46号)により受託者に通知しなければならない。

第2節 監督

(監督員の任命)

第68条 各課等の長は、その所掌に属する委託業務について、第61条の規定により委託契約の締結をした場合において、監督員を置く必要があると認めたときは、監督員決定決議書(契約標準様式第47号)により監督員の任命を決議し、当該監督員に監督員任命書(契約標準様式第48号)及び設計図書を交付しなければならない。ただし、当該契約に基づく給付の完了を確認する検査のみで、その契約目的を十分に達することができるものについては、これを省略することができる。

2 各課等の長は、その所掌に属する委託業務について、監督員を変更するときは、前項に準じる。

(監督員決定通知)

第69条 各課等の長は、前条の規定により監督員を任命又は変更したときは、受託者に対し監督員決定(変更)通知書(契約標準様式第49号)により速やかに通知しなければならない。この場合において2人以上の監督員にその権限を分担させたときは、当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(監督員の職務)

第70条 監督員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 契約の委託業務履行についての受託者又はその現場責任者に対する指示、承諾及び協議

(2) 設計図書等に基づく委託業務の各工程における成果物内容の確認

(3) 受託者又はその現場責任者に対する業務委託契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関する指導及び監督

(4) 受託者又はその現場責任者が行う管理業務に関する指示、承諾及び書類の確認

2 監督員は、受託者又はその現場責任者に対して指示、承諾又は協議をするときは、監督票指示(承諾)(契約標準様式第50号)により行わなければならない。この場合において、受託者の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、協議については受託者の作成する様式を用いることができるものとする。

4 監督員は、必要に応じ受託者に業務に関する打合せ記録の整理を行わせ、提出させるものとする。

(監督員心得)

第71条 監督員は、職務の遂行に当たっては厳正かつ公正を旨とし、次の事項を遵守して委託業務の監督を行わなければならない。

(1) 職務上、特に知ることのできた受託者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならないこと。

(2) 業務履行の計画書及び工程表を審査しその内容を把握しておくとともに、現場等の状況を把握しておくこと。

(3) 業務の履行に関し、報告、連絡及び相談を常に心がけること。

(4) 業務履行の現場に立ち会うときは、必要な設計図書等、監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)その他必要な書類を携行すること。

(監督の方法)

第72条 監督員は、立ち会い、段階確認、検査等の方法によって、履行方法、履行内容、出来高、品質、規格、数量等を確認するものとする。ただし、受託者の作成した業務履行管理記録、写真、品質証明書等により確認できる場合は、この限りでない。

(事前の説明)

第73条 監督員は、委託業務が履行される前に受託者又はその現場責任者に対して設計図書等の内容を正確に説明し、履行の方法、順序等について指示しなければならない。

(業務の履行管理)

第74条 監督員は、常に作業の進捗状況を把握し、業務の履行に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認められるときはその状況を各課等の長に報告するとともに、その原因が受託者の責めによるときは、受託者又はその現場責任者に対し、適切な措置を講じて業務の履行の促進を図るよう監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により指示しなければならない。

(臨機の措置)

第75条 監督員は、災害防止その他の理由により、業務の履行で緊急やむを得ず受託者に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるときは、受託者又はその現場責任者に監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により指示し、その顛末を各課等の長に報告しなければならない。

2 監督員は、緊急やむを得ない事由により受託者側の判断により臨機の措置が取られた場合には、速やかに現場等の状況を把握して各課等の長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼす被害)

第76条 監督員は、業務の履行に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは、速やかに受託者又はその現場責任者に監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により指示し、各課等の長に当該状況を報告しなければならない。

(契約の不履行)

第77条 監督員は、受託者に契約不履行のおそれがあると認めるときは、速やかに監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により各課等の長に報告しなければならない。

(監督員の記録)

第78条 監督員は、次の各号に掲げる書類(受託者から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) 契約の履行についての受託者又は現場責任者に対する指示、承諾又は協議に関する記録及び書類

(2) 業務の履行状況の検査及び立ち会い等の事項を記載した書類

(3) その他の監督に関する書類

第3節 検査及び引き渡し

(検査員の任命)

第79条 各課等の長は、その所掌に属する委託業務について、受託者から契約規則第58条第1項第1号の規定による業務委託完成通知書(契約標準様式第57号)の提出があったとき、又は同条第2号又は第3号に該当したときは、検査職員決定決議書(契約標準様式第43号)により検査員の任命を決議し、当該検査員に完成検査を行わせるものとする。

(検査員の任命要件)

第80条 前条の規定による検査員には、次の各号に掲げる検査を除き、当該委託業務の監督をした者を任命してはならない。

(1) 特別の技術を要するため、監督員以外の職員により行うことが著しく困難な検査

(2) 当該委託業務の履行後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査

(検査の実施)

第81条 検査員は、業務委託完成検査通知書(契約標準様式第44号)により検査の日を通知し、受託者又はその現場責任者の立会いのうえ成果物を検査しなければならない。

2 検査員は、完成検査を行ったときは業務委託完成検査調書(契約標準様式第59号)を作成し、決議の手続きをとらなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定により決議されたときは、当該業務委託完成検査の結果を業務委託完成検査結果通知書(契約標準様式第60号)により受託者に通知しなければならない。

(検査の立合い)

第82条 検査員は、当該契約において監督員を置いている場合は、当該監督員を検査に立ち合わせて検査を行わなければならない。ただし、各課等の長がやむを得ないと認めるときは、監督員以外の職員を立ち合わせることができる。

(業務完成品の引渡し)

第83条 各課等の長は、完成検査が完了したときに引渡しを受けるべき業務完成品がある場合には、業務委託物件等引渡書(契約標準様式63号)により引渡しを受けるものとする。ただし、契約書に定めた日より前に引渡しを受けるときは、受託者と協議のうえ引渡しの日を定めるものとする。

第4節 契約の解除

(契約の解除)

第84条 各課等の長は、受託者が契約規則第47条第1項各号のいずれかに該当するときは決議の手続きをとり、業務委託契約解除通知書(契約標準様式第65号)により契約を解除しなければならない。ただし、履行期間後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがある場合は、この限りでない。

(前払保証人への通知)

第85条 契約を解除した業務委託について業務委託料の前払をしているときは、当該前払についての保証人である保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)に対し、契約解除通知書(契約標準様式第66号)により契約を解除した旨の通知をしなければならない。

2 出来高検査員の任命及び出来高の確認については、第51条第1項及び第2項を準用する。

(前払保証請求)

第86条 各課等の長は、前条により保証事業会社に通知した場合において、保証を受けるべき部分があると認めたときは、直ちに保証金の請求をしなければならない。

(違約金)

第87条 第84条の規定により受託者との委託契約を解除したときは、各課等の長は直ちに当該受託者から業務委託料の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。

2 前項において規定されている違約金の額は、契約を解除する理由が契約規則第51条各号のいずれかに該当するときは100分の15に相当する額とする。

(随意契約に関する規定の準用)

第88条 第8条から第10条第1項及び第2項第12条第61条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合においても、次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、第10条第1項の令167条の2第8項の規定は準用しない。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

入札通知

見積通知

第6条

第4条第2項

入札通知書

見積通知書

第9条第1項

契約事務主管課長

各課等の長

入札

見積

入札書

見積書

第9条第2項

契約事務主管課長

各課等の長

入札書

見積書

入札者

見積者

入札金額

見積金額

第10条第1項

契約事務主管課長

各課等の長

入札の結果

見積りの結果

落札者が決定しない場合

契約の相手方として決定しない場合

再度の入札

再度の見積り

入札の執行回数

見積りの執行回数

初回の入札

初回の見積り

落札者が決定しないときは

契約の相手方として決定しないときは

第10条第2項

契約事務主管課長

各課等の長

郵便による入札

郵便による見積書提出

落札者

契約の相手方

入札の執行日

見積提出の日

再度の入札

再度の見積り

第12条

契約事務主管課長

各課等の長

入札調書

見積調書

入札の経過

見積りの経過

第61条

契約事務主管課長

各課等の長

第4章 物品調達の執行

第1節 物品調達の執行手続

(物品調達決議)

第89条 各課等の長は、その所掌に属する物品の調達を執行しようとするときは、物品調達執行決議書(契約標準様式第1号)次の各号に掲げる書類等を添付して、決議の手続きをとらなければならない。

(1) 物品調達費内訳書

(2) 仕様書

(3) その他必要な書類

2 前項の物品調達執行決議書は、契約の締結方法が地方自治法施行令第167条の2第1項第1号による随意契約の場合は、美浦村文書管理規定第23条に定める起案用紙に代えることができる。

(入札に関する規定の準用)

第90条 第5条から第13条までの規定は、物品調達について準用する。

(物品売買〔供給〕契約の締結)

第91条 契約事務主管課長は、その所掌に属する物品の調達について契約の相手方が決定したときは、美浦村の物品の購入に係る標準となるべき契約書の書式規定(平成19年美浦村告示第12号)に準ずる契約書に、物品売買(供給)契約を締結するために必要な一切の書類を添付して契約の手続きをとらなければならない。

2 競争入札に付した場合において、落札者が物品売買(供給)契約を締結しないときは、当該入札に参加した次順位の入札者と随意契約することができる。この場合において、当該契約の締結は落札金額の制限内で行うものとする。ただし、履行期間を除くほか当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。

(変更物品売買〔供給〕契約の決議)

第92条 各課等の長は、その所掌に属する物品の調達について、現場の状況その他の事由により内容の変更、金額の増減又は期限の変更を要すると認めた場合には、物品売買(供給)契約変更決議書(契約標準様式第33号)に物品調達執行決議の際添付した仕様書等の変更書類(本章において「変更仕様書等」という。)を添付して、決議の手続きをとらなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により変更契約の決議がなされたときは、物品売買(供給)変更通知書(契約標準様式第34号)又は履行期間変更(承認)通知書(契約標準様式第35号)により受注者に通知しなければならない。

(変更物品売買〔供給〕契約の締結)

第93条 各課等の長は、前条の規定により決議された事項について受注者との協議が整ったときは、変更物品売買(供給)契約を締結するために必要な一切の書類を添付して契約の手続きをとり、変更物品売買(供給)契約を締結しなければならない。

(物品売買〔供給〕の一時中止等)

第94条 各課等の長は、その所掌に属する物品調達について、売買(供給)の一時中止又は一時中止の解除をしようとするときは、物品売買(供給)一時中止(解除)決議書(契約標準様式第36号)により決議するものとする。

2 各課等の長は、前項の規定により業務の一時中止又は一時中止の解除の決議がなされたときは、物品売買(供給)一時中止(解除)通知書(契約標準様式第36号)により受注者に通知しなければならない。

(債権譲渡の取扱い)

第95条 各課等の長は、その所掌に属する物品調達執行について、受注者から物品売買(供給)契約書の権利義務の譲渡の規定に基づいた債権譲渡承諾申請書(契約標準様式第38号)の提出があったときはこれを審査し、債権譲渡承諾決議書(契約標準様式第39号)により決議の手続きをとらなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により債権譲渡承諾の決議がなされたときは、債権譲渡承諾書(契約標準様式第40号)を受注者に送付しなければならない。

(債権譲渡通知書)

第96条 各課等の長は、前条第2項の規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において、受注者が債権の譲渡を完了したときは、当該受注者から遅滞なく確定日付のある債権譲渡通知書(契約標準様式第41号)を徴しなければならない。

第2節 監督

(監督員の任命)

第97条 各課等の長は、その所掌に属する物品の調達について、第91条の規定により物品売買(供給)契約の締結をした場合において監督員を置く必要があると認めたときは、監督員決定決議書(契約標準様式第47号)により監督員の任命を決議し、当該監督員に監督員任命書(契約標準様式第48号)及び仕様書等を交付しなければならない。ただし、当該契約に基づく給付の完了を確認する検査のみでその契約目的を十分に達することができるものについては、これを省略することができる。

2 各課等の長は、その所掌に属する物品の調達について監督員を変更する場合には、前項に準じる。

(監督員決定通知)

第98条 各課等の長は、前条の規定により監督員を任命又は変更したときは、受注者に対し監督員決定(変更)通知書(契約標準様式第49号)により速やかに通知しなければならない。この場合において、2人以上の監督員にその権限を分担させたときは、当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(監督員の職務)

第99条 監督員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 物品調達の履行についての受注者又はその現場責任者に対する指示、承諾及び協議

(2) 物品調達の処理状況の確認

(3) 受注者又はその現場責任者に対する物品供給契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督

(4) 各工程における成果物内容の確認

2 監督員は、受注者又はその現場責任者に対して指示、承諾又は協議をするときは、監督員指示(承諾)(契約標準様式第50号)により行わなければならない。この場合において、受注者の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。ただし、協議等については受注者の作成する様式を用いることができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、協議については受注者の作成する様式を用いることができるものとする。

4 監督員は、必要に応じ受注者に納入物品に関する打合せ記録の整理を行わせ、提出させるものとする。

第3節 検査及び引き渡し

(検査員の任命)

第100条 各課等の長は、その所掌に属する物品の調達について、受注者から契約規則第58条第1項第1号の規定による物品納入通知書(契約標準様式第57号)の提出があったとき又は同条第2号又は第3号に該当したときは、検査職員決定決議書(契約標準様式第43号)により検査員の任命を決議し、当該検査員に納入検査を行わせるものとする。

(検査の実施)

第101条 検査員は、物品納入検査通知書(契約標準様式第58号)により検査の日を通知し、受注者又はその代理人の立会いのうえ納入物品を検査しなければならない。

2 検査員は、納入検査を行ったときは物品等検収調書(契約標準様式61号)を作成し、決議の手続きをとらなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定により検査の決議がなされたときは、当該調書に基づき物品等検収結果通知書(契約標準様式第62号)により受注者に通知しなければならない。

(検査の立合い)

第102条 検査員は、当該契約において監督員を置いている場合は、当該監督員を検査に立ち合わせて検査を行わなければならない。ただし、各課等の長がやむを得ないと認めるときは、監督員以外の職員を立ち合わせることができる。

(物品の引渡し)

第103条 各課等の長は、納入物品等引渡書(契約標準様式63号)により引渡しを受けるものとする。ただし、契約書に定めた日より前に引渡しを受けるときは、受注者と協議のうえ引渡しの日を定めるものとする。

第4節 契約の解除

(契約の解除)

第104条 各課等の長は、受注者が契約規則第47条第1項各号のいずれかに該当するときは決議の手続きをとり、物品売買(供給)契約解除通知書(契約標準様式第65号)により契約を解除しなければならない。ただし、履行期間後相当の期間内に納入を完了する見込みがある場合は、この限りでない。

(違約金)

第105条 前条の規定により受注者との物品売買(供給)契約を解除したときは、各課等の長は直ちに当該受注者から契約代金の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。

2 前項において規定されている違約金の額は、契約規則第51条各号のいずれかに該当するときは100分の15に相当する額とする。

(随意契約に関する規定の準用)

第106条 第8条から第10条第1項及び第2項第12条第91条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合においても、次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、第10条第1項の令167条の2第8項の規定は準用しない。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

入札通知

見積通知

第6条

第4条第2項

入札通知書

見積通知書

第9条第1項

契約事務主管課長

各課等の長

入札

見積

入札書

見積書

第9条第2項

契約事務主管課長

各課等の長

入札書

見積書

入札者

見積者

入札金額

見積金額

第10条第1項

契約事務主管課長

各課等の長

入札の結果

見積りの結果

落札者が決定しない場合

契約の相手方として決定しない場合

再度の入札

再度の見積り

入札の執行回数

見積りの執行回数

初回の入札

初回の見積り

落札者が決定しないときは

契約の相手方として決定しないときは

第10条第2項

契約事務主管課長

各課等の長

郵便による入札

郵便による見積書提出

落札者

契約の相手方

入札の執行日

見積提出の日

再度の入札

再度の見積り

第12条

契約事務主管課長

各課等の長

入札調書

見積調書

入札の経過

見積りの経過

第91条

契約事務主管課長

各課等の長

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第58号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年告示第153号)

この要領は、令和5年10月12日から施行する。

美浦村契約事務執行手続及び監督要領

平成19年2月1日 告示第14号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年2月1日 告示第14号
平成22年3月29日 告示第58号
令和5年10月12日 告示第153号