○美浦村乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月26日
教委訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 法第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。
(3) 地域型保育事業所 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設をいう。
(4) 企業主導型保育施設 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち、同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものの設置者が、企業主導型保育事業費補助金実施要綱第3に基づき事業を行う施設をいう。
(対象児童)
第3条 本事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、利用日時点において、次の各号のいずれの要件にも該当する児童とする。
(1) 村内に住所を有していること。
(2) 0歳6か月から満3歳未満であること。
(3) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設等に通っていないこと。
(実施施設)
第4条 本事業を実施する施設は、美浦村立大谷保育所とする。
(実施時間及び実施する日)
第5条 本事業の実施時間及び実施する日は、次のとおりとする。
(1) 事業時間 午前9時から午前11時とする。
(2) 実施する日 火曜日と木曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から3日を除く。
(利用可能時間)
第6条 本事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1月当たりの利用可能時間は、児童1人当たり10時間を上限とする。なお、利用時間は、当月分のみ有効であり、前月以前及び翌月以降分の使用はできない。
(利用定員)
第7条 利用定員は、利用の希望状況や職員の配置状況などに応じて、村長が定める。
(利用認定の申請等)
第8条 対象児童の保護者は、本事業の利用に当たり、美浦村乳児等支援給付認定に関する規則(令和8年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)に基づき、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)により、乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)を受けなければならない。
(利用の申込み)
第9条 前条により給付認定を受けた対象児童の保護者(以下「認定保護者」という。)は、本事業を利用しようとするときは、システムにより利用を希望する実施施設に申し込むものとする。
2 利用児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、利用を希望する実施施設に対して、規則第3条の規定による乳児等支援支給認定証を提示すること、対象児童の状況を伝えること、その他の本事業の利用にあたって必要な情報を提供しなければならない。
(利用者負担額)
第10条 利用保護者は、本事業に係る経費として、利用児童1人につき別表1に定める金額を負担しなければならない。
(1) 利用保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である児童
(2) 利用する日の属する年度(利用する日が4月から8月までの間にあっては、前年度)の市町村民税非課税世帯の児童(前号に掲げる場合を除く。)
(3) 利用する日の属する年度(利用する日が4月から8月までの間にあっては、前年度)の市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯の児童(前2号に掲げる場合を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた児童
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
単位 | 金額 |
利用時間1時間当たり | 300円 |
おやつ1回当たり | 30円 |
別表2(第11条関係)