○美浦村乳児等支援給付認定に関する規則
令和8年3月26日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 法第30条の15第1項の規定による給付認定の申請(以下「認定申請」という。)は、当該認定申請に係る支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。)の保護者(以下「認定申請保護者」という。)が、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により村長に対して行う。
(給付認定の取消)
第5条 認定申請保護者は、給付認定の有効期間内において、その認定を取り消そうとするときは、速やかに村長に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)によりその旨を届け出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



