○美浦村乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月26日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 法第30条の15第1項の規定による給付認定の申請(以下「認定申請」という。)は、当該認定申請に係る支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。)の保護者(以下「認定申請保護者」という。)が、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により村長に対して行う。

(給付認定)

第3条 村長は、前条の規定による申請の内容を審査した結果、給付認定を行う場合は、認定申請保護者に対し、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)を交付する。

(給付認定の変更)

第4条 認定申請保護者は、給付認定の有効期間内において、第2条の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに村長に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)によりその旨を届け出なければならない。

(給付認定の取消)

第5条 認定申請保護者は、給付認定の有効期間内において、その認定を取り消そうとするときは、速やかに村長に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)によりその旨を届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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美浦村乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年3月26日 教育委員会規則第4号