○美浦村立保育所救急搬送時選定療養費助成金交付要綱

令和8年3月4日

教委訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号)に定めるもののほか、美浦村立保育所救急搬送時選定療養費助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 助成金は、保育所の管理下において幼児又は乳児(以下「幼児等」という。)が救急車の要請により救急搬送された際に生じた救急搬送における選定療養費を負担した者の経済的負担の軽減を図るとともに、保育現場において、ためらうことなく救急車を要請することができる環境の確保に寄与することを目的として、予算の範囲内において交付する。

(定義)

第3条 この要綱において「保育所」とは、美浦村保育所設置条例(昭和52年美浦村条例第20号)別表に規定する保育所をいう。

2 この要綱において保育所の管理下とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 保育所施設内での保育中である場合

(2) 保育施設外での活動中及び活動場所との往復途上である場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として村長が認める場合

(対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、保育所の管理下において、幼児等が救急車の要請により救急搬送された際に生じた、救急搬送における選定療養費を負担した者とする。

(交付額)

第5条 交付する助成金の額は、対象者が支払った救急搬送における選定療養費の額とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、救急搬送における選定療養費を支払った日から2年以内に、美浦村立保育所救急搬送時選定療養費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、医療機関が発行した領収書及び診療明細書その他の救急搬送における選定療養費の支払が確認できる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(報告書の請求)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、保育所の長に対し、救急車要請報告書(様式第2号)による報告を求めるものとする。

(交付・不交付の決定)

第8条 村長は、保育所の長から前条の報告があったときは、第6条の申請書及び前条の報告書の内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、美浦村立保育所救急搬送時選定療養費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金を交付しないことを決定したときは、美浦村立保育所救急搬送時選定療養費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第9条 村長は、助成金の交付の決定に際し、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 村長が助成金について報告を求め、又は保育所職員をして、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。

(2) 次のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

 助成金の交付の条件に違反したとき。

 その他村長が助成金の交付の決定の全部又は一部を不適当と認めるとき。

(3) 前号の場合において既に交付した助成金があるときは、それを返還しなければならないこと。

(助成金の交付)

第10条 村長は、第8条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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美浦村立保育所救急搬送時選定療養費助成金交付要綱

令和8年3月4日 教育委員会訓令第7号

(令和8年4月1日施行)