○美浦村立学校等救急搬送時選定療養費助成金交付要綱
令和8年3月4日
教委訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号)に定めるもののほか、美浦村立学校等救急搬送時選定療養費助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 助成金は、学校等の管理下(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項各号に掲げる場合をいう。以下同じ。)において児童、生徒又は園児(以下「児童等」という。)が救急車の要請により救急搬送された際に生じた救急搬送における選定療養費を負担した者の経済的負担の軽減を図るとともに、学校等現場において、ためらうことなく救急車を要請することができる環境の確保に寄与することを目的として、予算の範囲内において交付する。
(定義)
第3条 この要綱において「学校等」とは、美浦村立学校設置条例(昭和47年美浦村条例第11号)別表第1から別表第3までに規定する小学校、中学校及び幼稚園をいう。
(対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、学校等の管理下において、児童等が救急車の要請により救急搬送された際に生じた救急搬送における選定療養費を負担した者とする。
(交付額)
第5条 交付する助成金の額は、対象者が支払った救急搬送における選定療養費の額とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、救急搬送における選定療養費を支払った日から2年以内に、美浦村立学校等救急搬送時選定療養費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、医療機関が発行した領収書及び診療明細書その他の救急搬送における選定療養費の支払が確認できる書類を添付して、村長に申請しなければならない。
(交付条件)
第9条 村長は、助成金の交付の決定に際し、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 村長が助成金について報告を求め、又は教育委員会職員をして、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。
(2) 次のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
ア 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
イ 助成金の交付の条件に違反したとき。
ウ その他村長が助成金の交付の決定の全部又は一部を不適当と認めるとき。
(3) 前号の場合において既に交付した助成金があるときは、それを返還しなければならないこと。
(助成金の交付)
第10条 村長は、第8条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




