○美浦村多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱
令和7年1月14日
教委訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担の軽減を図るため、予算の範囲内において美浦村多子世帯保育料軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金の交付については、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設をいう。
(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。
(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。
(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定による確認を受けた施設又は事業所をいう。
(6) 第2子 特定被監護者等(次条第1号に規定する児童の保護者(以下「支給認定保護者」という。)と生計を一にする場合であって、支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者又は支給認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属(支給認定保護者に監護される者及び支給認定保護者に監護されていた者を除く。)をいう。以下同じ。)である子どもが2人以上いる世帯の2人目の子どもをいう。
(7) 第3子以降 特定被監護者等である子どもが3人以上いる世帯の3人目以降の子どもをいう。
(8) 3歳未満児 保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。
(9) 利用者負担額 美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(令和元年美浦村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条に規定する利用者負担額をいう。
(交付対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象者は、次の各号のいずれの要件にも該当する児童の保護者とする。
(1) 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園又は地域型保育事業を行う施設・事業所へ入所している児童であること。
(2) 第2子又は第3子以降であり、かつ、3歳未満児であること。
(3) 第2子については、規則別表第1に規定する保育認定を受けた子どもの利用者負担額の表の階層区分中第4階層の一部(市町村民税の所得割課税額が57,700円以上(ひとり親等世帯(子ども・子育て支援法施行令第4条第4項に規定する要保護者等が属する世帯をいう。)にあっては、77,101円以上)97,000円未満の世帯をいう。以下同じ。)に属する世帯又は第5階層に属する世帯の児童であること。
(4) 第3子以降については、規則別表第1に規定する保育認定を受けた子どもの利用者負担額の表の階層区分中第4階層の一部に属する世帯から第8階層に属する世帯の児童であること。
(5) 村内に住所を有し、かつ、当該年度及び過年度において利用者負担額の滞納がない世帯の児童であること。
(6) 村税、使用料及びその他の税外収入金の滞納がない世帯の児童であること。
2 前項の要件を全て満たす場合であっても、村が定める利用者負担額より低い額を負担している場合(事業所内保育事業を行う事業所等に入所し、従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は、その負担額が、村が対象の子どもに対してこの事業により算定する額(以下「村の算定額」という。)以上の場合は、実際に負担している額から村の算定額を差し引いた額を軽減するものとし、それ以外の場合にはこの事業の対象外とする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ該当各号に定める額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 交付対象者が第2子であるとき 当該児童に係る利用者負担額の2分の1に相当する額
(2) 交付対象者が第3子以降であるとき 当該児童に係る利用者負担額に相当する額
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、美浦村多子世帯保育料軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 村長は、交付の決定を受けた申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。


