○美浦村学校給食費の無償化に関する条例施行規則
令和8年3月31日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村学校給食費の無償化に関する条例(令和8年美浦村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(申請内容の変更)
第5条 無償化対象者は、対象期間内において、申請内容に変更が生じたときは、速やかに、学校給食費無償化の助成変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の無償化に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




