○美浦村学校給食費の無償化に関する条例
令和8年3月19日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、美浦村立学校設置条例(昭和47年美浦村条例第11号)に規定する小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)の学校給食費(美浦村学校給食費条例施行規則(平成25年美浦村教育委員会規則第2号)第6条に定める給食費をいう。以下同じ。)を負担する児童及び生徒の保護者等(美浦村学校給食費条例(平成25年美浦村条例第14号)第3条第1項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対し助成金を交付することにより、保護者等の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、村立学校に在籍する児童及び生徒の保護者等とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、学校給食費に相当する額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合には、助成金から当該給付額を除くものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による学校給食費の無償化については、施行の日以後の村立学校における給食費について適用し、施行の日前の給食費については、なお従前の例による。