○美浦村学校給食費の無償化に関する条例施行規則

令和8年3月31日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村学校給食費の無償化に関する条例(令和8年美浦村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(学校給食費無償化の助成に係る申請)

第3条 条例第2条に規定する助成の対象者からの学校給食費に相当する額の助成に係る申請は、学校給食申込書兼学校給食費無償化の助成に係る申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(助成の交付・不交付の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、学校給食費無償化に係る助成の決定を行ったときは、学校給食費無償化の助成交付決定通知書(様式第2号)により、助成を行わないことを決定したときは、学校給食費無償化の助成不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に対し、通知するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 無償化対象者は、対象期間内において、申請内容に変更が生じたときは、速やかに、学校給食費無償化の助成変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(助成の変更交付決定)

第6条 村長は、前条の助成の変更申請を受け、給食費無償化に係る助成内容の変更を行ったときは、当該無償化対象者に対し、学校給食費無償化の助成変更交付決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の無償化に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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美浦村学校給食費の無償化に関する条例施行規則

令和8年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)