○美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付要綱

令和8年3月31日

訓令第10号

美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付要綱(平成27年美浦村告示第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策に寄与する低炭素で循環型の社会の実現に向けて、環境への負荷の少ない住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器(以下「機器」という。)を設置する者及び低公害対策車を購入する個人又は事業者に対し予算の範囲内で交付する補助金について、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において機器及び低公害対策車とは、別表第1に掲げるもののうち、未使用のものをいう。

2 前項に規定する同じ種類の機器を一つの建築物に複数設置する場合は、交付される補助額が多い機器を対象とする。

(補助の対象)

第3条 機器設置における補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自己の主たる居住の用に供する村内の住宅で、自ら所有し、又は新築する住宅(一つの建築物を複数の用途に使用する場合は、当該建築物の延べ面積の過半を住宅の用途に供するものに限る。)に機器を設置する者であること。

(2) 機器を設置する建築物の敷地及び当該建築物に、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)の違反がない者であること。

(3) 機器の設置完了時に住民登録がある者であること。

(4) 申請書の提出時に、機器の設置工事を開始していない者であること。

(5) 申請をした日の属する年度の3月末日までに、事業を完了することができる者であること。

(6) 機器の調達は購入とし、リース契約を締結していない者であること。

(7) 対象者及びその同一世帯に属する者が、村税等を滞納していない者であること。

2 低公害対策車購入における補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自らが使用し、村内に使用の本拠を置く低公害対策車(初度登録をする車両に限る。)を導入する個人又は事業者。ただし、個人の場合は、自動車検査証に記載された使用者が村内に引き続き1年以上住所を有する者とし、自動車検査証に記載された所有者と使用者が異なる場合にあっても同様とする。事業者の場合は、補助金の申請時において、村内に本店、支店又は営業所を有する事業者であることとし、国、地方公共団体及び独立行政法人は除く。

(2) 申請書の提出時に、低公害対策車の初度登録が完了していない者であること。

(3) 申請をした日の属する年度の3月末日までに、初度登録を完了することができる者で、その後3年間保有する者であること。

(4) 対象者及びその同一世帯に属する者が、村税等を滞納していない者であること。

3 蓄電システムの導入における補助金の交付対象者は、第1項に掲げる者に加え、交付対象者又は交付対象者と同一住所地において居住する者が、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行っている者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)で機器設置の対象者は、美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付申請書(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添付して、機器の設置工事に着手する日の前日(機器が設置された新築の住宅を購入する場合にあっては、当該住宅の引き渡しを受ける日の前日)までに、村長に提出するものとする。

(1) 機器に係る見積書の写し

(2) 機器の形状及び規格に関する資料

(3) 機器の設置前の写真

(4) 機器設置場所を含む付近の地図

(5) 村税等納付(納入)状況確認承諾書

(6) その他村長が必要と認める書類

2 申請者で低公害対策車購入の対象者は、美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付申請書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添付して、初度登録が完了する日の前日までに、村長に提出するものとする。

(1) 低公害対策車購入に係る見積書の写し又は経費の内訳が明記されている書類の写し

(2) 事業者の場合にあっては、法人所在証明書。ただし、個人事業者等で法人所在証明書が提出できない場合は、申込者が営む主な事業及びその内容を記した書類及び村内での営業活動が確認できる書類

(3) 村税等納付(納入)状況確認承諾書(事業者の場合は法人村民税の納税証明書)

(4) その他村長が必要と認める書類

3 住宅用太陽光発電システムの導入を補助の対象として申請する者は、第1項に掲げる書類に加え、住宅用太陽光発電システムの概要書(様式第2号)を提出するものとする。

4 蓄電システムの導入を補助の対象として申請する者は、第1項に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 蓄電システムが住宅等に設置された太陽光発電設備と接続されていることが分かる書類の写し

(2) いばらきエコチャレンジの登録が確認できる書類の写し

5 第1項及び第2項の申請は、別表第1に掲げる区分2ごとに1回を限度とする。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるものについては、交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等届出)

第7条 前条に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに美浦村地球温暖化対策機器設置等申請内容変更(中止)(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(完了報告)

第8条 機器の設置における交付決定者は、機器の設置工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、美浦村地球温暖化対策機器設置等完了報告書(様式第5号の1)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。

(1) 機器の設置に係る領収書及び請求内訳書の写し

(2) 保証書の写し

(3) 機器の設置後の写真

(4) 住宅用太陽光発電システムにあっては、電力会社との電力受給契約書の写し又は電力会社が発行する電力受給契約締結日が確認できる書類

(5) その他村長が必要と認める書類

2 低公害対策車の購入における交付決定者は、低公害対策車が納入された日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、美浦村地球温暖化対策機器設置等完了報告書(様式第5号の2)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。

(1) 低公害対策車の購入に係る領収書(又は購入代金の支払いについて確認できる書類)及び請求内訳書の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 納入された低公害対策車の写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条に規定する完了の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金交付額確定通知を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

2 前項の規定による交付決定の取り消しは、美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付決定取消通知書(様式第8号)によって通知するものとする。

(データ提供等の協力)

第12条 村長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて発電量等のデータの提供その他の協力を求めることができる。

(手続の代行)

第13条 申請者は、申請者以外の者に本事業に関する事務手続を代行させる場合には、代理人選任届(様式第9号)を村長に提出するものとする。

(現地調査)

第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付要綱の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、改正後の美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

区分1

区分2

種類

内容

住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器

新エネルギー機器

住宅用太陽光発電システム

住宅の屋根等に設置し、太陽光を利用して発電する装置で、それにより発生した電気を自家消費した上で電力会社へ供給できる状態(系統連携・逆潮流あり)にあるもので、太陽電池の合計出力が10キロワット未満のシステムをいう。

省エネルギー機器

自然循環型太陽熱温水器

住宅の屋根等への設置に適した、太陽熱エネルギーを集熱器により集めて給湯に利用するシステムで、貯湯部分と集熱器部分が一体型のものをいう。

強制循環型太陽熱利用システム

住宅の屋根等への設置に適した、不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽から構成され、主に給湯に利用するシステムをいう。

二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器

住宅用として設置する二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器であって、次の各号のいずれかの条件を満たし、低周波対策工事を適切に行ったものをいう。

(1) 社団法人日本冷凍空調工業会規格JRA4050に基づく年間給湯効率(JRA)が3.1以上であるもの。ただし、次に掲げる機種については、年間給湯効率(JRA)が2.7以上であるもの

ア 寒冷地向け機種

イ 塩害地向け機種

ウ 重塩害地向け機種

エ 多缶式タイプ(薄型2缶タイプ等)

オ 角型1缶タイプ

カ タンク200リットル以下の小容量タイプ(一体型タイプ含む)

キ 多機能タイプ

(2) 日本工業規格JIS C 9220の評価に基づく性能表示があり、ふろ保温機能のある機種は、年間給湯保温効率(JIS)が2.7以上、ふろ保温機能のない機種は、年間給湯効率(JIS)が3.1以上であるもの。ただし、次に掲げる機種については、年間給湯保温効率(JIS)又は年間給湯効率(JIS)が2.4以上であるもの

ア 多缶式タイプ(薄型2缶タイプ等)

イ タンク240リットル未満の小容量タイプ(一体型タイプ含む)

ウ 多機能タイプ

蓄電システム

住宅用として設置する蓄電システムであって以下の全てを満たすものをいう。

(1) 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。

(2) 住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10キロワット未満のものに限る。)と接続され、当該太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。

(3) 蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等にて使用されるものであること。

(4) 補助対象設備の設置等が行われる当該年度及びその前年度に国が平成29年度以降に実施する補助事業における補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

低公害対策車

電気自動車

搭載された電池又は燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。

プラグインハイブリッド自動車

搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。

別表第2(第4条関係)

内容

補助額(率)

住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器

住宅用太陽光発電システム

1戸ごとに、システムのモジュールの公称最大出力又はインバータの定格出力の内いずれか低い方の出力1キロワット当たり5万円とする。ただし、上限を25万円とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

自然循環型太陽熱温水器導入

1戸ごとに、1基当たり2万円とする。

強制循環型太陽熱利用システム導入

1戸ごとに、1基当たり2万円とする。

二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器導入

1戸ごとに、1基当たり5万円とする。

蓄電システム

1戸ごとに、1基当たり5万円とする。

低公害対策車

電気自動車

1台当たり10万円とする。

プラグインハイブリッド自動車

1台当たり5万円とする。

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美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金交付要綱

令和8年3月31日 訓令第10号

(令和8年4月1日施行)