○美浦村防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で安心なまちづくりを推進するため、自主防犯活動の補完として防犯カメラを設置する経費の一部に対して、予算の範囲内において美浦村防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 地域における犯罪の防止のために特定の場所に常設するカメラで、公道等の公共空間の不特定の人、車両等の動きを継続的に撮影することができ、かつ、画像記録装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 区 美浦村区設置条例(昭和30年美浦村条例第24号)第2条に規定する区をいう。
(3) 区長 前号に規定する区の長をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象は、自主防犯活動の補完として防犯カメラを新たに購入し、設置する区であって、次に掲げる要件を全て備えている区とする。
(1) 補助金の交付申請を行う者が、区長であること。
(2) 防犯カメラの設置及び管理運用等に関し、別表に定める基準を遵守できること。
(3) 防犯カメラの設置を、補助金の交付の申請を行った年度内に着手し、かつ、完了できること。
(4) 防犯カメラの設置について、他の法令等により、国、県又は村から補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラの購入費及び設置工事費
(2) 防犯カメラの設置を表示する標識等の購入費及び設置工事費
(3) その他村長が特に必要であると認める経費
2 次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 既存設備の撤去又は移設に係る費用
(2) 土地の造形に係る費用
(3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する費用
(4) 防犯カメラの維持、管理等に要する費用
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、防犯カメラ1台につき20万円を限度とする。
2 一の区が補助金の交付を受けることができる防犯カメラの総数は、2台を限度とする。
3 前項の場合において、補助金の交付の対象となった防犯カメラで当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過したものは、当該総数に含めないものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする区長(以下「申請者」という。)は、次条の規定による申請をする前に、防犯カメラの機器選定、設置場所、管理運営等に関し、村長と十分に協議しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置場所の現況写真及び付近の位置図
(2) 防犯カメラの画角が分かるもの(撮影範囲が分かる図面等)
(3) 防犯カメラの購入及び設置工事等に係る見積書(写し可)
(4) 防犯カメラの設置及び運用に関する誓約書(様式第2号)
(5) 住居の全部又は一部が防犯カメラの撮影対象区域内に入る住民(当該住居に居住する世帯の世帯主をいう。)の同意書
(6) 防犯カメラ設置に必要となる許可証等(防犯カメラ設置場所の所有者の設置同意書、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に基づく許可証等をいう。)の写し
(7) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり必要な条件を付することができる。
(1) 防犯カメラの設置目的
(2) 防犯カメラの設置者及び管理責任者
(3) 防犯カメラの設置場所及び設置台数
(4) 防犯カメラの取扱者の制限
(5) 撮影した画像の保存方法、保存期間及び取消方法
(6) 撮影した画像の利用及び提供の制限
(7) 苦情処理に関する事項
(事業内容の変更)
第10条 補助区は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に変更が生じたときは、速やかに美浦村防犯カメラ設置事業補助金交付変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、村長に申請しなければならない。
3 村長は、前項の規定による変更の承認に当たり必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 補助区は、補助事業が完了したときは、当該補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日又はその完了の日から起算して30日以内のいずれか早い日までに、美浦村防犯カメラ設置事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置後の現況写真
(2) 防犯カメラの設置に係る費用の領収書及び内訳書の写し
(3) 防犯カメラの管理運用規程の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 村長は、補助区が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほかこの要綱の規定に違反したとき。
3 村長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第15条 補助区は、補助対象経費の収支を明らかにした書類を整理し、これを事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告)
第16条 補助区は、村長から要求があったときは、防犯カメラの維持管理について、報告しなければならない。
(維持管理)
第17条 補助区は、設置した防犯カメラについて、適切に維持管理をしなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
団体の責務に関すること | 防犯カメラの設置等に関し、個人情報及びプライバシーの保護に努めること。 |
防犯カメラの設置に関すること | (1) 防犯カメラの撮影範囲は、公共の場所又は撮影区域の2分の1以上の面積が公道(不特定多数の車や人が通行する私道も含む)であり、特定の個人及び建物等を監視するものではないこと。 (2) 防犯カメラを設置する土地、建物等の所有者の同意又は許可を得ていること。 (3) 防犯カメラの設置及び設置場所について、説明会等の開催により設置する地域及び周辺住民の合意を得ていること。 (4) 防犯カメラを設置している旨及び区の名称を防犯カメラの取り付け位置に表示すること。 (5) 防犯カメラの稼働時間は、24時間とすること。 (6) 犯罪の抑止、未然防止及び早期解決に効果的な設置となるように努めること。 |
防犯カメラの管理に関すること | (1) 防犯カメラの管理責任者及び操作責任者を選任すること。 (2) 定期的に点検すること等により、防犯カメラの適正な維持管理を行うこと。 |
画像等の管理に関すること | (1) 画像は加工することなく、撮影時のままで保管すること。 (2) 設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写し、又は複製しないこと。 (3) 画像及び画像を記録した記録媒体について、漏えい、滅失、毀損、改ざんの防止その他の画像の適切な管理のために必要な処置を講ずること。 (4) 無線LAN、インターネット回線などにより映像の送受信を行う場合は、映像が外部へ流失しないよう、暗号化等の必要な措置を講ずること。 (5) 画像データは、原則14日間保存し、かつ、保存期間の満了した画像データは、上書を自動的に行うものとし、記録媒体を破棄する場合には、破砕等を確実に行うこと。 (6) 法令等に基づく場合を除き、画像データの利用又は提供をしないこと。ただし、次に掲げる場合を除く。 ア 捜査機関から犯罪捜査の目的のため、文書により提供を求められたとき。 イ 画像から認識できる特定の個人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するために緊急で必要があると認められるとき。 (7) 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理運営等に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し、適切に処置を講ずること。 |








