○美浦村後期高齢者健康診査実施規則
令和8年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、茨城県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて村が行う後期高齢者健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健診の種類)
第2条 健診の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 集団健診 村が公益財団法人茨城県総合健診協会に委託して行う健診
(2) 医療機関健診 村が医療機関に委託して行う健診
(健診の項目)
第3条 健診の項目は、別表1に掲げるとおりとする。ただし、追加健診項目については、村長が健診を委託した医療機関等(以下「委託機関」という。)の都合により実施が困難な項目がある場合、当該項目の実施を省略できるものとする。
(健診の対象者)
第4条 健診の対象者は、村内に住所を有する茨城県後期高齢者医療制度の被保険者とする。ただし、健診を受けようとする当該年度内に、集団健診若しくは医療機関健診又は美浦村人間ドック等健康診査費用助成要綱(令和6年美浦村訓令第5号)に定める健康診査により、健診と同一の項目を受診している場合を除く。
(健診の受診手続)
第5条 健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、委託機関との協議によりあらかじめ定める手続に基づき、受診手続を行うものとする。
(健診の負担金の徴収)
第6条 健診の項目のうち、基本的な健診項目の受診に係る受診者の個人負担金は無料とする。ただし、村が独自に実施する追加健診項目の受診においては、村長は別表2に定める額の個人負担金を、美浦村後期高齢者健康診査個人負担金徴収規則(令和8年美浦村規則第13号)に基づき、受診者から徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療機関健診に係る個人負担金については、当該医療機関へ直接支払うものとする。
(健診結果の通知等)
第7条 村長は、委託機関から健診の結果の送付を受けたときは、速やかに当該結果を受診者に通知するものとする。ただし、医療機関健診については、委託機関から受診者に直接通知するものとする。
2 村長は、健診の結果、精密検査等の必要があると認められる者に対しては、精密検査の意義を周知するとともに、適切な医療機関での早期受診を勧奨するものとする。
(実施機関の責務)
第8条 村長は、住民に対し、定期的な健診の重要性など、健診の意義及び健診に関する知識について啓発及び普及を図るよう努めるものとする。
2 村長は、対象者に対して、正しい理解の下に健診を受けられるよう次の各号に掲げる実施の方法等をあらかじめ周知しなければならない。
(1) 健診の種類
(2) 対象者の範囲
(3) 健診を行う期日、機関及び場所
(4) 健診を受けるに当たって注意すべき事項
(5) その他必要な事項
(健診記録の整備)
第9条 村長は、委託機関と連携を図り、受診者の氏名、生年月日、住所、健診結果等の必要事項を記録し、整備するものとする。
2 前項の健診記録は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 内容 | |
基本的な健診項目 | 既往歴の調査 (服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む) | |
自覚症状及び他覚症状の検査 | ||
身体測定 | 身長 | |
体重 | ||
BMI | ||
血圧 | 収縮期血圧 | |
拡張期血圧 | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能検査 | AST | |
ALT | ||
γ―GT | ||
血糖検査 (いずれかの項目で実施) | 空腹時血糖 | |
ヘモグロビンA1c | ||
尿検査 | 糖 | |
蛋白 | ||
追加健診項目 | 貧血検査 | 赤血球数 |
血色素量 | ||
ヘマトクリット値 | ||
心電図検査 | ||
眼底検査 | ||
血清クレアチニン | ||
別表2(第6条関係)
健診項目 | 料金 |
後期高齢者健康診査 (集団健診) | 1,200円(追加健診項目に係る費用) ※ただし、受診者の責めに帰することができない理由により追加健診項目の実施を省略した項目があり、追加健診項目に係る費用が1,200円を下回る場合は、その額とする。 |
後期高齢者健康診査 (医療機関健診) | 1,200円(追加健診項目に係る費用) ※ただし、受診者の責めに帰することができない理由により追加健診項目の実施を省略した項目があり、追加健診項目に係る費用が1,200円を下回る場合は、その額とする。 |