○美浦村広告掲載詳細基準要項

平成23年12月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要項は、美浦村広告掲載要綱(平成23年美浦村告示第129号。以下「要綱」という。)第3条第2項の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項で使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(個別の基準)

第3条 この要項に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容、デザイン等に関する個別の基準が必要なときは、契約等において別に基準を定めることができる。

(業種又は事業者に係る基準)

第4条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、広告掲載をしない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又は風俗営業に類似した業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者

(4) たばこ製造に係る業種

(5) 社会問題を起こしている業種又は事業者

(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(7) 債権取立業又は示談引受業

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続の申立てがなされている事業者及び会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続の申立てがなされている事業者

(9) 村税を滞納している事業者

(10) 法令に違反している事業者

(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(12) 前各号に掲げるもののほか、村長が広告掲載をすることを不適当と認める業種及び事業者

2 業種ごとの広告の具体的な表示内容等に係る基準は、別表のとおりとする。

(掲載内容に係る基準)

第5条 次に掲げるものは、広告掲載をしない。

(1) 権利の侵害のおそれ等があるものとして次のいずれかに該当するもの

 人権侵害、差別、名誉き損のおそれがあるもの

 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの

 他をひぼうし、中傷し、又は排斥するもの

 第三者の著作権、財産権、プライバシー等の権利を侵害するおそれがあるもの

(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして次のいずれかに該当するもの

 根拠のない表示や誤解を招くような表現のもの

 偽りの内容を表示するもの

 責任の所在及び広告の内容が不明確なもの

 投機心又は射幸心を著しくあおるもの

(3) 青少年の保護及び健全な育成の観点から適切でないものとして次のいずれかに該当するもの

 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの

 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現のもの

 残酷な描写などの表現を用いたもの

 暴力又はわいせつ性を連想し、又は想起させるもの

 ギャンブル性を肯定するもの

 青少年の身体、精神又は教育に有害なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、村の広告掲載事業の円滑な運営に支障を来すもの

(屋外広告物に係る基準)

第6条 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189条)第2条第1項に規定する屋外広告物のうち茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)第4条の許可を必要とするものをいう。以下同じ。)について、内容、デザイン等が都市の美観風致を損なうおそれがあるものとして次に掲げるものは、広告掲載をしない。

(1) 会社名、商品名を過度に繰り返すもの

(2) 彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用するもの

(3) 美観を損ねるような著しく強烈である、配色などがしつこい等景観と著しく違和感があるもの

(4) 意味なく身体の一部を強調するようなもの

(5) 著しくデザイン性の劣るもの

(6) 意味が不明なもの又は公衆に不快感を起こさせるもの

(7) 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないもの

2 前項に掲げるもののほか、屋外広告物について、内容、デザイン等が交通事故を誘発するなど、交通の安全を阻害するおそれがあるものとして次に掲げるものは、広告掲載をしない。

(1) 自動車等運転者の誤解を招くおそれがあるものとして次のいずれかに該当するもの

 過度に鮮やかな模様又は色彩を使用するもの

 信号、交通標識等と類似するもの又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

 蛍光塗料、高輝度反射素材、鏡状のもの及びこれらに類するものを使用するもの

(2) 自動車等運転者の注意力を散漫にするおそれがあるものとして次のいずれかに該当するもの

 読ませる広告及び4コマ漫画等ストーリー性のあるもの

 水着姿、裸体姿等を表示し、著しく注意を引くもの

 デザインがわかりづらい等判断を迷わせるもの

 絵柄や文字が過密であるもの

(Webページの掲載に係る基準)

第7条 Webページへの広告に関しては、当該広告がリンクしているWebページの内容についてもこの要項を適用する。

2 他のWebページを集合し、情報提供することを主な目的とするWebページであって、要綱、この要項その他広告掲載に関する諸規程に違反する内容を取り扱うWebページを閲覧者にあっせんし、又は紹介しているWebページの広告は、広告掲載をしない。

この要項は、平成23年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

業種

表示内容等に係る基準

1 人材募集広告

(1) 人材募集に見せかけた違法行為の勧誘やあっせんの疑いのないこと。

(2) 人材募集に見せかけた商品、材料及び機材の売付けや資金集めの疑いのないこと。

2 語学教室等

習得の安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現が用いられていないこと。

3 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)

(1) 合格率その他の実績を載せる場合は、実績年も併せて表示されていること。

(2) 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容又は施設が明確に表示されていること。

4 外国大学の日本校

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学ではない旨が明確に表示されていること。

5 資格講座

(1) 民間の事業者が設定する資格であるにもかかわらず、当該資格に関する講座を受講することで国家試験が免ぜられ、又は国家資格を得られるような誤解を招く表現が用いられていないこと。

(2) 国家試験を受ける必要がある資格であるにもかかわらず、民間の事業者が開催する講座を受講することで国家試験が免ぜられ、又は国家資格を得られるような誤解を招く表現が用いられていないこと。

(3) 資格講座に見せかけて、商品及び材料の売付けや資金集めを目的としているものでないこと。

(4) 受講費用がすべて公的給付で賄えるかのような誤解を招く表現が用いられていないこと。

6 病院、診療所、助産所等

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第2章第2節の規定に違反していないこと。

(2) 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨の表示がなされていないこと。

(3) 提供する医療の内容に関して偽りの又は誇大な表示が用いられていないこと。

(4) 治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べていないこと。

(5) 病院、診療所、助産所等の建物の全景や保有している医療設備、機器の写真等医療に密接にかかわる物の写真が用いられていないこと。

(6) マークを用いた場合、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しているものであること。この場合において、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)の規定により、赤十字等のマーク及び名称をみだりに用いていないものであること。

7 あん摩業、マッサージ業、指圧業、鍼灸業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所等

(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定に違反していないこと。

(2) 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項が表示されていないこと。

(3) あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう又は柔道整復とこれら以外の医療類似行為(整体、カイロプラクティック、エステティック等をいう。)を同時に行う施術所に関する広告には、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう又は柔道整復以外の医療類似行為に関する事項が表示されていないこと。

8 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等をいう。)

薬事法(昭和35年法律第145号)第8章の規定により禁止され、又は制限を受ける広告でないこと。

9 健康食品、保健機能食品及び特別用途食品

偽りの又は誇大な表現を用いることにより購入意欲を高進させ、健康増進効果等について誤認させるものでないこと。

10 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等

(1) サービス全般(老人保健施設を除く。)

ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスが明確に区別され、誤解を招く表現が用いられていないこと。

イ 広告掲載の主体となる者に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限ること。

ウ サービスを利用するに当たって有利であるかのような誤解を招く表現が用いられていないこと。

(2) 有料老人ホーム

ア 茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針に規定する事項が遵守され、同指針別表の有料老人ホームの類型及び表示事項の各類型の表示事項がすべて表示されていること。

イ 有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないものであること。

(3) 有料老人ホーム等の紹介業

ア 広告掲載の主体となるものに関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限るものであること。

イ 利用に当たって有利であるかのような誤解を招く表現が用いられていないこと。

11 墓地等

村長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名が明記されていること。

12 不動産事業

(1) 宅地建物取引業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等が明記されていること。

(2) 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引態様、物件所在地、面積、建築年月日、価格又は賃料及び取引条件の有効期限が明記されていること。

(3) 不動産の表示に関する公正競争規約による表示規制に適合していること。

(4) 契約を急がせる表示がなされていないこと。

13 弁護士、税理士、公認会計士等

掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限るものであること。

14 旅行業

(1) 登録番号、所在地及び補償の内容が明記されていること。

(2) 旅行の内容について、誤解を招き、不当に顧客を誘引するおそれのある表示がされていないこと。

15 通信販売業

返品等に関する規定の表示が明確になされていること。

16 雑誌、週刊誌等

(1) 適正な品位を保ったものであること。

(2) 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の観点から適切なものであり、不快感を与えないものであること。

(3) 性犯罪を誘発し、又は助長するような表現(写真等の表現を含む。)が用いられていないこと。

(4) 犯罪被害者の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現が用いられていないこと。

(5) 他者のプライバシーを尊重し、節度を持った配慮のある表現が用いられていること。

(6) 犯罪事実の報道の見出し等については、残虐な言葉や刺激的な言い回しを避け、不快の念を与えないよう配慮のある表現が用いられていること。

(7) 未成年、心神喪失者等の犯罪に関連した広告においては、氏名及び写真が表示されていないこと。

17 映画・興業等

(1) 暴力、ギャンブル、薬物、売春等の行為を容認するような表現が用いられていないこと。

(2) 性に関する表現で、扇情的、露骨又はわいせつなものが用いられていないこと。

(3) いたずらに好奇心に訴えるものの表現がなされていないこと。

(4) 内容を極端に歪め、一部分のみを誇張した表現が用いられていないこと。

(5) 刺激的なデザインが用いられていないこと。

(6) 年齢制限等の規制を受けるものについては、その旨の表示がなされていること。

(7) 青少年に悪影響を与えるおそれのないものであること。

18 占い・運勢判断

(1) 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限るものであること。

(2) 料金及び販売について明示されていること。

19 調査会社、探偵事務所等

掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限るものであること。

20 古物商、リサイクルショップ等

(1) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

(2) 一般廃棄物処理業に係る許可を受けていない場合は、一般廃棄物を処理できるような誤解を招く表現が用いられていないこと。

21 結婚相談所及び交際紹介業

(1) 結婚相手紹介サービス協会に加盟している旨が明記されていること。

(2) 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限るものであること。

22 労働組合等の一定の社会的立場と主張を持った組織

(1) 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限るものであること。

(2) 出版物の広告については、当該出版物において組織の主張の展開、他の団体に対する批判、中傷等がなされていないこと。

23 募金

(1) 寄付金の使途の表示が明確になされていること。

(2) 募金詐欺の疑いがないこと。

24 質屋、チケット等の再販売等

(1) 個々の相場、金額等の表示がなされていないこと。

(2) 有利さを誤認させるような表示がなされていないこと。

25 トランクルーム及び貸し収納業者

(1) 「トランクルーム」の表示は、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第25条の5第1項に規定する認定トランクルーム業者の認定トランクルームに限るものであること。

(2) 貸し収納業者にあっては、会社名以外にトランクルームの名称を使用していないこと及び倉庫業法に基づくトランクルームではない旨を表示していること。

26 ダイヤルサービス

ダイヤルQ2その他各種のダイヤルサービスについては、内容が要綱、この要項その他広告掲載に関する諸規程に抵触しないこと。

27 ウイークリーマンション等

営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

28 アルコール飲料

(1) 未成年者の飲酒を禁止する旨の表示が明確になされていること。

(2) 未成年者の飲酒を誘発するような表示がなされていないこと。

備考 その他表示に関する事項として以下の点に留意すること。

1 割引価格の表示については、対象となる元の価格の根拠を明確に表示すること。

2 比較広告については、主張する内容が客観的に実証されていること。

3 無料で参加又は体験ができるものについては、費用が必要な場合があるときには、その旨を明確に表示すること。

4 広告主の法人格の種類、法人名、法人の代表者名、所在地、連絡先、免許番号等を明確に表示すること。また、法人格を有しない団体及び個人事業者の場合には、代表者名を明確に表示すること。

5 肖像権及び著作権の使用については、使用許諾があることが確認できないものは掲載しないこと。

6 宝石の販売については、メーカー希望価格がないにもかかわらず表示するなど、表現に偽りの記載があるものは掲載しないこと。

美浦村広告掲載詳細基準要項

平成23年12月1日 告示第130号

(平成23年12月1日施行)