○美浦村広告掲載要綱

平成23年12月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村の新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図るため、村の広告媒体を活用して、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる村の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 村が発行する広報紙及び刊行物並びに印刷物

 村のホームページ

 村の財産(及びを除く。)

 その他広告媒体として活用できる資産で、村長が認めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をすることができない。

(1) 法令等に違反し、又はそのおそれがある広告

(2) 公の秩序及び善良の風俗に反し、又はそのおそれがある広告

(3) 政治性のある広告

(4) 宗教性のある広告

(5) 社会問題についての主義主張である広告

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 村が推奨しているとの誤解を招くおそれがある広告

(8) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をする広告として適当でないと村長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に係る基準は、村長が別に定める。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載位置等については、広告媒体ごとに村長が別に定める。

(募集方法等)

第5条 広告掲載の募集の方法、選定の方法、掲載期間、掲載料等については、広告媒体ごとに村長が別に定める。

(委員会の設置)

第6条 広告掲載の可否の決定において、疑義が生じたときに必要な審査を行うため、美浦村広告掲載委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員で構成する。

3 委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、保健福祉部長、経済建設部長、教育部長、総務課長、企画財政課長、当該広告を掲載する広告媒体を所管する課等の長及び当該広告に関し、審査する内容に関連する課等の長をもって充てる。

5 委員長は、委員会の会務を総理する。

6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

7 委員会は、広告掲載の可否その他必要と認められる事項に関し、調査検討し、その結果を村長に報告するものとする。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、調査審議するために必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出若しくは調査の実施を求めることができる。

5 会議は非公開とする。ただし、出席委員の過半数が特に認めるときは、この限りではない。

6 委員会の会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

美浦村広告掲載要綱

平成23年12月1日 告示第129号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 広報・広聴
沿革情報
平成23年12月1日 告示第129号