○令和7年度美浦村産地確立推進事業補助金交付要綱

令和7年4月3日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米の需要と価格の安定・農業所得の安定を図る観点から、食味・品質にこだわった「売れる米づくり」と「需要に応じた米の生産」を推進し、計画的に個々の経営体の強化を図るため、予算の範囲内において美浦村産地確立推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 経営所得安定対策 経営所得安定対策実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に規定する事業をいう。

(2) 美浦村農業再生協議会 本村における農作物の生産を円滑に推進することを目的とし経営所得安定対策を実施する団体で、村長が認めたものをいう。

(補助対象区分等)

第3条 この要綱による補助金の対象区分、補助金の額及び助成率は別表第1に定めるとおりとする。また、本村の「売れる米づくり」と「需要に応じた米の生産」を推進する団体に対する補助金の額は別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに村長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 村長は、前条の交付申請書を審査し、その内容が妥当であると認めた場合は、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業を実施した年度の3月31日までに、補助事業等実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、実績報告書が提出された後に交付する。

(書類の保存)

第8条 申請者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年訓令第23号)

この訓令は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象区分

補助金の額又は補助率

産地づくり交付金(大豆・麦)

10a当たり 25,000円

産地づくり交付金(そば)

10a当たり 30,000円

産地づくり交付金(地力増進作物)

10a当たり 5,000円

産地づくり交付金(青刈り稲)

10a当たり 5,000円

産地づくり交付金(加工用米・輸出用米)

10a当たり 15,000円

産地づくり交付金(出荷野菜)

10a当たり 5,000円

産地づくり交付金(特別栽培米取組)

10a当たり 12,000円

産地づくり交付金(飼料用米)

10a当たり 10,000円

産地づくり交付金(そば・麦・大豆種子)

種子代金実費

産地づくり交付金(特別栽培米堆肥助成)

マッシュソイル代金実費

(10a当たり上限2,000円)

水稲共同防除事業補助金

事業費の1/5

イネ縞葉枯病防除事業補助金

10a当たり 500円

農産物販売促進助成金

1JA当たり上限 500,000円

別表第2(第3条関係)

農業再生協議会補助金

1,668,600円

(内訳:事務費 100,000円 転作クンシステム用パソコン更新費 1,568,600円)

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令和7年度美浦村産地確立推進事業補助金交付要綱

令和7年4月3日 訓令第21号

(令和7年7月2日施行)