○美浦村チャイルドシート購入補助金交付要綱
平成27年3月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自動車に乗車中の乳児の安全を図るため、チャイルドシートの購入者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助するものとし、当該補助金の交付については、美浦村補助金等交付規則(平成2年規則第7号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。
(2) チャイルドシート 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置で、国土交通省及びECE等で定める安全基準に適合しているものをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、チャイルドシートを購入した者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 乳幼児の親権者及び民法(明治29年法律第89号)第838条1号に規定する未成年後見人(以下「親権者等」という。)であること。
(2) チャイルドシート購入日及び申請日において、乳幼児及び当該乳幼児の親権者等が村内に住所を有していること。
(3) 申請日において、親権者等が村税等を完納している者であること。
2 補助金の交付を受けることができるチャイルドシートの台数は、乳幼児1人につき1台とし、その申請回数は1回を限度とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入費の半額とし、限度額は5,000円とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(1) 店名及び品名の記載された領収書原本等
(2) 品質保証書(チャイルドシートの製造元等が確認できるもの)の写し
(3) 領収書原本等の提出が困難な場合は、申請者が当該チャイルドシートを購入したことを証する書類
(4) 村税等納付(納入)状況確認承諾書
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、チャイルドシートを購入した日から1年以内に行わなければならない。
(補助金の取消し等)
第7条 村長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、この要綱による補助金の交付の決定を取消し、当該補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
(美浦村チャイルドシート購入補助金交付要綱の廃止)
2 美浦村チャイルドシート購入補助金交付要綱(平成12年4月1日告示)は、平成27年5月31日をもって廃止する。
(適用区分)
3 この要綱は、平成27年6月1日以降に出生した乳児の親権者から適用する。
附則(平成27年告示第139号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和4年告示第74号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。