○美浦村子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月27日

教委訓令第8号

(趣旨)

第1条 村は、美浦村における子ども・子育て支援の着実な推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する子ども・子育て支援事業に要する経費として、民間保育園等に対し、予算の範囲内において美浦村子ども・子育て支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金の交付については、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、次に掲げる民間の施設を運営する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育園

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けている幼稚園

(4) 子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けて地域型保育事業を実施する施設

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙。以下「国要綱」という。)第3条に規定する事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 延長保育事業

(2) 一時預かり事業

(3) 病児保育事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるもののうちいずれか低い方の額とする。

(1) 国要綱別紙に定める事業の区分ごとに定められた基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額

(2) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長が別に定める期間内に、美浦村子ども・子育て支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、妥当であると認めたときは、速やかに美浦村子ども・子育て支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ美浦村子ども・子育て支援事業費補助金に係る補助事業の内容の変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更を除く。

2 村長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、妥当であると認めたときは、美浦村子ども・子育て支援事業費補助金に係る補助事業の内容の変更承認通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、美浦村子ども・子育て支援事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、美浦村子ども・子育て支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による実績報告の内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに美浦村子ども・子育て支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、村長が補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金の交付の決定に係る額の90パーセント以内の額について概算払をすることができる。

2 交付決定者は、前項ただし書の規定により概算払を受けようとするときは、美浦村子ども・子育て支援事業費補助金概算払申請書(様式第8号)を村長に提出するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、第10条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに美浦村子ども・子育て支援事業費補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。

2 前項の規定は、前条の規定に基づき村長が概算払をすることを承認した場合について準用する。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他美浦村補助金等交付規則若しくはこの要綱の規定に違反し、又は補助金の交付決定に係る条件に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の交付決定者に補助金の返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合はその承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

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美浦村子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月27日 教育委員会訓令第8号

(令和7年3月27日施行)