○美浦村自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年3月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の着用を促進するとともに、自転車の利用に係る安全性の向上を図るため、ヘルメットの購入者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助するものとし、美浦村自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定するヘルメットを購入し、次の各号に該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 補助対象者本人及び補助対象者の世帯の構成員が、村税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が本人又はその世帯員が使用するヘルメット(次に掲げる安全基準認証を受けた物であって、新品のものに限る。以下同じ。)を購入するために要した費用とする。ただし、当該ヘルメットの購入に係る送料若しくは手数料又はポイント、クーポン等の利用による割引額は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

(2) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

(3) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

(4) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

(5) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(6) 前各号の安全基準認証に準ずるものとして村長が認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ヘルメット1個につき2,000円を上限とし、補助対象経費が2,000円に満たないときは、当該補助対象経費に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の交付は、ヘルメット使用者1人につきヘルメット1個分かつ1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、美浦村自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、ヘルメットを購入した日の属する年度の末日までに、村長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットを購入したことを証する領収書その他これに類する書類の写し

(2) 購入したヘルメットが、第3条各号に掲げる安全基準認証を受けた物であることを確認できる書類の写し

(3) 村税等納付(納入)状況確認承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類

2 補助対象者が未成年者であるときは、当該補助対象者と同一の世帯に属する保護者等が、当該補助対象者に代わり前項の規定による申請を行うものとする。

(交付決定等)

第6条 村長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、美浦村自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 村長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り又はその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、美浦村自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付されている補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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美浦村自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年3月26日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)