○美浦村立学校施設の利用に関する要綱

令和6年8月5日

教委訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浦村立学校管理規則(昭和48年美浦村教育委員会規則第2号)第27条の規定により学校施設の貸与による利用に関する事項を定めるものとする。

(学校施設の利用)

第2条 教育長は、学校教育上支障がないと認める限り、学校施設を社会教育その他公共のための利用に供することができる。

2 教育長は、利用の目的が次の各号の一に該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(4) その他教育長が不適当と認めた利用

(学校施設の利用許可)

第3条 学校施設を利用しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ当該学校校長の意見を聴かなければならない。

(学校施設の利用許可手続)

第4条 第3条第1項の許可を受けようとする者は、次に定めるところにより学校施設利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 教育長は、第3条第1項の許可をしたときは、学校施設利用許可書(様式第2号)を当該許可に係る申請をした者に交付するものとする。

(学校施設利用者の責任)

第5条 学校施設を利用する者は、校長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守して、その施設の保全に責任を負わなければならない。

(1) 防火対策を徹底すること。

(2) 清掃整理に配慮すること。

(3) 器具を破損しないよう注意すること。

(4) 時間を厳守すること。

2 学校施設を利用するために要する一切の経費は、利用者が負担するものとする。

3 学校施設を利用中、その施設に与えた損失は、利用者において弁償又は補償しなければならない。

4 学校施設の利用が完了した場合は、利用者は、その施設を清掃整理して学校長に引き継がなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

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美浦村立学校施設の利用に関する要綱

令和6年8月5日 教育委員会訓令第22号

(令和6年8月5日施行)