○美浦村介護保険条例施行規則

平成12年3月21日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条~第6条)

第3章 資格管理(第7条~第14条)

第4章 要介護認定(第15条~第23条)

第5章 給付(第24条~第35条)

第6章 賦課・収納(第36条~第45条)

第7章 滞納(第46条~第53条)

第8章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び美浦村介護保険条例(平成12年美浦村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の組織)

第2条 介護認定審査会に委員6名を置く。

(通知の様式)

第3条 法第27条第8項又は法第32条第4項の規定により介護認定審査会が行う審査及び判定の結果の通知は、様式第1号により行うものとする。

(生活保護の要保護者に係る要介護認定等)

第4条 介護認定審査会は、法令で定めるもののほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2号に規定する要保護者をいう。)について要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。

(介護認定審査会会長の印)

第5条 介護認定審査会会長の印は、別表第1のとおりとする。

(委任)

第6条 第2条から前条までに定めるものを除くほか、介護認定審査会の運営に必要な事項は、会長が定める。

第3章 資格管理

(届書等の様式)

第7条 施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第2号

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第3号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第4号

(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 様式第5号

2 村長は被保険者が前項第1号及び第2号の届書について、届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第6号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(被保険者証の再交付)

第8条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、再と押印するものとする。

(被保険者証の更新及び検認等)

第9条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、平成12年度を初年とし、原則として5年毎に行うことができる。

2 被保険者証の更新時期は、4月1日とする。

3 特別の理由により前2項の規定によりがたいときは、次条の規定による検認によって被保険者証の有効期間を延長し、又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合における被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した有効期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、村長が別に定めるものとする。

5 被保険者証の色は、村長が別に定めるものとする。

第10条 法施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は村長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証に別表第2による表示をして行う。

第11条 被保険者証の更新又は検認は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに村長に提出しなければならない。

(無効の被保険者証等の通知)

第12条 村長は、村に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第13条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第7号により村長へ届け出なければならない。

第14条 第8条から前条までのほか、資格管理について必要な文書の様式は次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第8号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第9号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第10号

介護保険住所地特例施設退所通知書

様式第11号

介護保険施設入所者名簿

様式第12号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第13号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第14号

第4章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第15条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請は、様式第15号によるものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第16条 施行規則第42条第1項の申請書は、様式第16号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第17条 施行規則第59条第1項の申請書は、様式第17号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第18条 村長が、法第27条第2項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は、様式第18号によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第19条 村長が、法第27条第6項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、様式第19号によるものとする。

(診断命令)

第20条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は、様式第20号により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第21条 法第27条第10項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第12項、第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は、様式第21号から第24号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第22条 法第37条第5項の通知は、様式第25号により行うものとする。

(要介護状態区分の変更の通知)

第23条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第10項の規定は、様式第26号によるものとする。

第5章 給付

(居宅介護(予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第24条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第27号により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護(予防)サービス費等の受領委任)

第25条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第28号により村長に申請するものとする。

(居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給申請)

第26条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第29号によるものとする。

2 村長は、居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(予防)住宅改修費の支給申請)

第27条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、様式第30号によるものとする。

2 村長は、居宅介護(予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(予防)サービス費の支給申請)

第28条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、様式第31号に被保険者証と領収書を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の支給又は不支給を決定したときはすみやかに様式第70号により当該被保険者に通知するものとする。

(負担限度額認定の申請)

第29条 被保険者が、法第48条第2項の認定を受ける場合は、様式第32号に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、負担限度額の減額の承認をしたときは、すみやかに、負担限度額認定証及び第37号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第37号の通知書のみを交付する。

3 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から7月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

4 省令第83条の6第2項の規定による省令第83条の5第4号に該当するときは、負担限度額認定申請書に様式第72号の申告書を添付する。

(特定負担限度額認定の申請)

第30条 被保険者が、施行法第13条第4項第2号の額の減額の認定を受けようとするときは、様式第33号に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、特定負担限度額の減額の承認をしたときは、すみやかに特定負担限度額認定証及び様式第38号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第38号の通知書のみを交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)

第31条 被保険者が、法第48条第2項第2号の負担限度額又は施行法第13条第4項第2号の特定負担限度額を償還払いにより支給を申請する様式は、様式第34号によるものとし、被保険者証と領収書を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、すみやかに様式第37号又は第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第32条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第35号の申請書に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、利用者負担額の減免を承認したときは、すみやかに利用負担額減額(免除)認定証及び様式第37号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 第30条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第33条 施行法第13条第6項の旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は、様式第36号によるものとし、被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、利用者負担額の減免を承認したときは、すみやかに利用負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び様式第38号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第38号の通知書のみを交付するものとする。

3 第30条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消)

第34条 村長は、偽り、その他不正の行為により第30条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに当該減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第34条の2 被保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じたときは、様式第73号の届出書に、これを証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(受給資格者証)

第35条 村長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、様式第40号の証明書(以下「受給資格証明書」という。)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

2 村長は、転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に様式第71号により転出地市町村に対する申請があったときは、当該申請書を転出地市町村へ送付するものとする。

3 村長は、他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市町村を経由して様式第71号により申請があったときは、受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第6章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第36条 条例第14条の申告は、様式第41号によるものとする。

(保険料額等の通知)

第37条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、様式第42号によるものとする。

2 村長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、様式第43号により当該被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第38条 条例第12条第2項及び条例第13条第2項の申請書は、様式第44号によるものとする。

2 村長は、保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、すみやかに様式第45号又は様式第46号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第39条 村長は、偽り、その他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第40条 村長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 村長は、前項の決定をしたときは、すみやかに様式第48号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第41条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、様式第49号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の充当)

第42条 村長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、様式第50号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第43条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を村長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は村窓口で納付する場合は、様式第51号により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、様式第52号の依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、村長は当該被保険者に様式第53号により通知しなければならない。

4 村長は、被保険者が保険料を村窓口において納付した場合には、様式第54号の領収証書を交付するものとする。ただし、第1項の場合は、この限りではない。

(保険料の納付の証明)

第44条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、様式第55号により申請しなければならない。

2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、村長は、様式第56号により証明するものとする。

第45条 第37条から前条までのほか、賦課・収納について必要な文書の様式は次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険料減免・徴収猶予調書

様式第57号

第7章 滞納

(保険納付の支払方法の変更)

第46条 村長は、法第66条第1項又は第2項の支払い方法変更の記載を行おうとするときは、様式第58号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。

2 村長は、支払い方法変更の記載をすることとしたときは、様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第47条 村長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは、様式第60号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第48条 法第67条第3項の通知は、様式第61号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第49条 村長は、法第69条第1項本文の給付減額等の記載を行うこととしたときは、様式第62号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書きの規定に基づき給付減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第63号により村長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第50条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払い方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第64号により村長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の紹介)

第51条 施行規則第110条第2項の通知は、様式第65号によるものとする。

(保険料の支払いの一時差止等の予告)

第52条 村長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、様式第66号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 村長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、様式第67号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第53条 村長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、様式第68号により督促するものとする。

第8章 雑則

第54条 条例第15条から第18条までの規定に過料を科する場合、村長は、様式第69号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(介護認定審査会規則の廃止)

2 美浦村介護認定審査会規則(平成11年美浦村規則第14号)は、廃止する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日より施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

認定審査委員会長印の雛形及び寸法

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別表第2(第10条関係)

検認の雛形及び寸法

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美浦村介護保険条例施行規則

平成12年3月21日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 規則第16号
平成14年3月13日 規則第17号
平成15年10月17日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第8号
平成17年9月21日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月14日 規則第3号
平成19年4月25日 規則第11号
平成19年12月19日 規則第18号
平成19年12月19日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月11日 規則第2号
平成27年12月18日 規則第31号
平成28年3月22日 規則第4号
平成30年3月23日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第4号