○美浦村教育委員会事務局処務規程
昭和60年3月7日
教委規程第1号
美浦村教育委員会事務局処務規程(昭和36年教委規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育長の専決及び代決(第2条―第5条)
第3章 事務の処理(第6条―第16条)
第4章 文書の保管及び保存(第17条―第22条)
第5章 職員の服務(第23条―第30条)
第6章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育長の専決及び代決
第2条 削除
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決するものとし、教育部長が不在のときは、課長が事務を代決する。
(代決の制限等)
第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものについてはこの限りでない。
2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。
第3章 事務の処理
(文書の種類)
第6条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づき許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。
(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。
(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。
(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。
3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(公文用例)
第7条 公文の用例は、別表第2のとおりとする。
(文書の日付)
第8条 発送文書の日付は、発送の日とする。
(文書の施行者名)
第9条 令達文書は、教育委員会教育長名をもって施行する。
2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。
(文書の収受等)
第10条 事務局に送達された文書は、課長が収受し、すみやかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受処理簿に登録したうえ直接そのあて名の者に配付し受領印を徴するものとする。この場合において、配付を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、すみやかにその手続きを経るものとする。
(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等収受配付簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配付して受領印を徴するものとする。
2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、課長を経て担当職員に配付するものとする。
(立案)
第11条 事件の処理については、起案用紙(様式第4号)を用いて起案し、決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。
(発送文書の浄書)
第12条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。
(公印及び契印の押印)
第13条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。
2 公印及び契印は、管守者が押印するものとする。この場合において、管守者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。
3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。
4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が、2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。
(簿冊への登録番号)
第14条 この規程により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日におこすものとする。
(1) 令達文書 令達番号簿(様式第5号)
(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書番号簿(様式第6号)
ア 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)
イ その他内容が軽易なもの
(文書の発送)
第16条 文書の発送は、事務局において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に使送し、又は会議において配付する等の措置をとることができる。
2 文書は、事務局においてすみやかに発送のうえ原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。
第4章 文書の保管及び保存
(完結文書の編冊等)
第17条 文書は、その種類、態様等に応じて、ファイル、フォルダー、バインダーその他の適宜の収納具に収納の上、一定の場所に保管しておくものとする。
(未処理文書の保管)
第18条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の保存)
第19条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。
(文書の保存期間)
第20条 文書の保存期間は、別表第3のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。
(保存文書の持出し及び公開の制限)
第21条 保存文書は、事務局外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときはこの限りでない。
(保存文書の廃棄)
第22条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。
第5章 職員の服務
(出勤表)
第23条 職員は、出勤及び退庁のときは、勤休管理システム(電子計算機を利用して時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令及び承認を行うシステムをいう。以下同じ。)又はタイム・レコーダーを用いて、その時刻を記録しなければならない。
2 課長は、タイム・レコーダーを用いて出勤及び退庁を記録している職員については、毎月出勤カードを調査し、これを整理しなければならない。
(履歴カードの提出等)
第24条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に履歴カード(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された履歴書を保管し、必要に応じ加除整理するものとする。
3 職員は、すでに提出した履歴書の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨をすみやかに教育長に届け出なければならない。
(離席)
第25条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(出張の復命)
第26条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかに教育長にその状況を復命しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続き)
第27条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第9号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(非常事態の処置)
第28条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。
(事務の引継ぎ)
第29条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当事務について事務引継書(様式第10号)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ、教育長に届け出なければならない。
(当直の心得)
第30条 当直を命ぜられた職員は、当直時間中おおむね次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁内の火気その他一切の庁内取締に関すること。
(2) 文書の収受及び保管に関すること。ただし、緊急を要する文書は、あて名の者に連絡する等適宜処理するものとする。
(3) 非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合は、直ちに上司に急報し、かつ、応急の処置をとること。
(4) その他臨機の処置をとること。
2 当直員は、前項の規定により処理した事項を当直日誌に記載し、当直終了後上司の閲覧に供さなければならない。
第6章 補則
(委任)
第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規程第1号)
この規程は、平成元年4月23日から施行する。
附則(平成5年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の美浦村教育委員会事務局処務規程第2条、第9条、別表第2及び別表第3の規定は適用せず、改正前の美浦村教育委員会事務局処務規程第2条、第9条、別表第2及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第19号)
この訓令は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 教育部長の専決事項
(1) 県費負担教職員の諸給与関係進達事務
(2) 課長、所長の勤務を要しない日時の指定
(3) 次世代育成支援地域行動計画策定に関すること
(4) 保育施設の増設及び大規模な修理案の決定に関すること
(5) 児童館の増設及び大規模な修理案の決定に関すること
2 課長の専決事項
(1) 課員の職務専念義務の免除並びに週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除並びに年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認
(2) 課員の扶養親族の認定
(3) 課員の住居手当及び通勤手当に係る確認及び決定
(4) 課員の服務に関する諸届の受理
(5) 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)
(6) 保育所入所の決定及び保育料の賦課額の決定
(7) 保育料の納入通知書の交付
(8) 児童扶養手当の進達
(9) 児童手当の認定
(10) 母子福祉資金及び寡婦資金の経由
(11) 児童福祉に関する申請、請求等の受理及び進達
(12) 母子家庭に関する申請、請求等の受理及び進達
(13) 放課後児童クラブの入会許可及び許可の取消し
3 保育所長の専決事項
(1) 保育施設の運営、維持管理に関する事項
(2) 保育全般の運営管理に関する事項
(3) 保育料の徴収に関する事項
別表第2(第7条関係)
公文の用例 | |
用例 | 注意事項 |
第1 教育委員会規則 1 新たに制定する場合 美浦村教育委員会規則第○号 ×何々規則を次のように定める。 ×××○年○月○日 |
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美浦村教育委員会教育長××氏名×× ×××何々規則 (見出し) 第1条×何々○○○○○○○○○○。 ×××附×則 ×何々○○○○○○○○○○○○○。 2 全部を改正する場合 美浦村教育委員会規則第○号 ×何々規則を次のように定める。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× ×××何々規則 ×何々規則(○年美浦村教育委員会規則第○号)の全部を改正する。 (見出し) 第1条×何々○○○○○○○○○○。 ×××附×則○○○○○○○○○○。 ×何々○○○○○○○○○○○○○。 3 一部を改正する場合 美浦村教育委員会規則第○号 ×何々規則の一部を改正する規則を次のように定める。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× ×××何々規則の一部を改正する規則 ×何々規則(○年美浦村教育委員会規則第○号)の一部を次のように改正する。 ×第○条中「何々」を「何々」に改める。 ×××附×則 ×何々○○○○○○○○○○○○○。 4 廃止する場合 美浦村教育委員会規則第○号 ×何々規則を廃止する規則を次のように定める。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× ×××何々規則を廃止する規則 ×何々規則(○年美浦村教育委員会規則第○号)は、廃止する。 ×××附×則 ×何々○○○○○○○○○○○○○。 第2 告示 1 条文構成をとる場合 | ○教育委員会規則には、公布文をおかずその一部として制定文をおくこと。 |
(1) 規程(要項)を制定する場合 美浦村教育委員会告示第○号 ×何々規程を次のように定める。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× ×××何々規程 (見出し) 第1条×何々○○○○○○○○○○。 (以下略) (2) 規程(要項)の一部を改正する場合 美浦村教育委員会告示第○号 ×何々要項(○年美浦村教育委員会告示第○号)の一部を次のように改正する。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× (以下規則を一部改正する場合と同じ。) (3) 規程(要項)を廃止する場合 | ○条文構成をとる告示の文例は、ここに掲げた文例によるほか、おおむね教育委員会規則と同様とすること。 ○全部改正の場合は、規則とは異なりこの文例のように新制定の形式をとること。 |
美浦村教育委員会告示第○号 ×何々規程(○年美浦村教育委員会告示第○号)は、(○年○月○日限り)廃止する。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× 2 条文構成をとらない場合 (1) 新たに公示する場合 美浦村教育委員会告示第○号 ×何々○○○を定める(○○○する)(○○○○○した)。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× ×以上○○○○○○○○○○○○○。 1×何々○○○○○○○○。 2×何々○○○○○○○○。 (2) 一部改正を公示する場合 | ○廃止日を指定するときは、この文例のかっこ書のように用いること。 |
美浦村教育委員会告示第○号 ×○年○月○日美浦村教育委員会告示第○号で告示した何々○○○○の一部を次のように改正する(何々○○○○中「何々」を「何々」と改める)。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× ×何々○○○○○○○○○○○○○。 | ○改めるべき内容が短い場合は、この文例のかっこ書のように用いること。 |
美浦村教育委員会告示第○号 ×○年○月○日美浦村教育委員会告示第○号で告示した何々○○○○の一部を次のように改正し、○年○月○日から施行(適用)する。 (3) 廃止する場合 美浦村教育委員会告示第○号 ×○年○月○日美浦村教育委員会告示第○号で告示した何々○○○○○は、(○年○月○日限り)廃止する。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× 第3 公告 | ○公示年月日が施行日(適用日)と異なる場合は、この文例を用いること。 |
×何々○○○、次のとおり何々○○○する(○○○○○した)。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× | ○公告には、番号を付けないこと。 |
1×何々○○○○○○○○。 2×何々○○○○○○○○。 第4 指令 |
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1 条件等を付けない場合 指令第○号 住所 氏名×× ×○年○月○日付け、(何々第○号)で申請のあった何々については、何々法(○年法律第○号)第○条の規定により許可する。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× 2 条件を付する場合 指令第○号 住所 氏名×× ×○年○月○日付けで申請のあった何々については、何々法(○年法律第○号)第○条の規定により次の条件を付して許可する。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× 1×何々○○○○○すること。 2×何々○○○○○すること。 第5 訓令 | ○令達先は、次により記載すること。 (1) 個人 住所及び氏名 (2) 多数人 適宜な代表者の住所及び氏名(「代表者○○ほか○名」) (3) 法人 所在地及び名称 (4) 設立中の法人 発起人又は代表者の住所及び氏名 (5) 任意団体 所在地、名称及び代表者(責任者)の氏名 ○根拠法令は、必ず記載すること。 |
1 条文構成をとる場合 美浦村教育委員会(教育長)訓令第○号×何々規程を次のように定める。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× ×××何々規程 (見出し) 第1条×何々○○○○○。 (以下略) 2 条文構成をとらない場合 美浦村教育委員会(教育長)訓令第○号 | ○条文構成をとる場合の文例は、おおむね教育委員会規則と同様とすること。 |
(令達先)×× ×何々○○○○○しなければならない(○○○○してはならない)(○○○とする。) ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× | ○「次により○○○○○」とする場合は、指令の文例と同様とすること。 |
第6 訓 | ○訓令の文例と同様とすること。 |
第7 諮問 諮問第○号 |
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(令達先)×× ×何々○○○について、何々○○○したいので、何々法(○年法律第○号)第○条の規定により意見を求める。 ×××○年○月○日 美浦村教育委員会教育長××氏名×× 第8 一般文書 | ○令達先は、「何々審議会」というように記載すること。 ○期限を定めて答申を求める場合は、「意見を求める。」とあるのは「○年○月○日までに答申を求める。」とすること。 |
1 通達 記号第 号 ○年○月○日 何々殿 (あて先) 何々 ×× (発信者) ×××何々について(通達) ×何々○○○○、何々○○○○、下記により何々されたい(します。)。 記 ×何々○○○○○○○○○○○○。 2 通知 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々について(通知) ×上記のことについては、何々○○○○○○されるようお願いします。 | ○上級機関が下級機関に対し、又は上司が所属職員に対し、法令の解釈、行政運用の方法等を指示し、その他一定の行為を命ずる場合等に用いること。 ○発信者名及びあて先は、官公職名のみとすることを原則とし、特に必要な場合だけ官公職名に氏名もあわせて記載すること。 ○本文には、「通達する。」等題名の次のかっこ書と重複する記載をなるべくさけること。 ○文例は、おおむね通達と同様とすること。 |
×なお、何々については、何々○○○○○○ので、念のため申し添えます。 | ○「なお」、「また」を用いるときは、行を改めること。「ただし」、「この場合において」等は、行を改めずに続けて記載すること。 |
3 指示 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々について(指示) ×貴殿が何々○○○している下記何々については、何々法第○条の規定に違反するものであるから、○年○月○日までに何々するよう指示する。 ×なお、○○○○○○○○○○○。 記 ×何々○○○○○○○○○○。 |
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4 協議 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々について(協議) ×上記のことについては、何々○○○○○○したいので、何々○○○により協議します。 5 照会 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々について(照会) ×上記のことについては、何々○○○○○○○したいので、下記事項に関し(別紙により)○月○日までにご回報ください。 記 | ○他の行政機関等の同意を求める場合に用いるものであること。 |
1×何々○○○○○○○○○○。 2×何々○○○○○○○○○○。 |
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6 依頼 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× | ○たとえば、調査、会議の会場借用等を依頼する場合に用いること。 |
×××何々について(依頼) (以下略) 7 回答 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々について(回答) ×○年○月○日付け、(何々第○号)で照会のあった上記のことについては、下記(別紙)のとおりです。 記 ×何々○○○○○○○○○○。 8 報告 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々について(報告) ×何々については、下記(別紙)のとおりです。 記 ×何々○○○○○○○○○○。 9 申請 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々について(申請) ×上記のことについては、何々法第○条の規定に基づき下記(別紙)のとおり関係書類を添えて提出しますから許可願います。 記 1×何々○○○○○○○○○○。 2×何々○○○○○○○○○○。 | ○題名は、原則として照会文書の題名と同一とすること。 |
3×添付書類 (1)×何々 (2) ×何々 ○部 10 副申 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々申請について(副申) ×上記のことについて、何々から別紙のとおり申請がありましたので、何々したところ何々○○○○○と認められます。 11 進達 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々について(進達) ×上記のことについては、下記の者から何々がありました。 (以下略) | ○添付書類のある場合は、本文にその旨記載するとともに、必ず目録を付けること。 |
12 送付 記号 第○号 ○年○月○日 何々殿 何々 ×× ×××何々について(送付) ×何々○○○○○、何々○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 | ○物品、書類等を送る場合(進達に該当する場合を除く。)に用いること。 |
備考
1 ×印は、空白とすべき字数を示すものであること。
2 ここに掲げた文例は、例示であるので、法令等に別に定めのあるものは、当該定めによるものとし、ここに掲げられていない文例については、適宜類推して立案すること。
別表第3(第20条関係)
文書の保存期間
文書の種類 | 保存期間 | 文書の種類 | 保存期間 |
1 教育委員会関係 |
| 4 学校関係 |
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(1) 議事録 | 永年 | (1) 学齢簿 | 20年 |
(2) 議案等整理簿 | 永年 | (2) 職員健康診断票 | 5年 |
(3) 会議傍聴人受付簿 | 5年 | 5 財産関係 |
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2 事務局運営関係 |
| 財産台帳 | 永年 |
(1) 公印台帳 | 永年 | 6 財務関係 |
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(2) 規則等台帳 | 永年 | (1) 予算書 | 5年 |
(3) 文書収受処理簿 | 5年 | (2) 予算差引簿 | 5年 |
(4) 文書番号簿 | 5年 | (3) 物品購入簿 | 5年 |
(5) 金券等収受配付簿 | 5年 | (4) 補助金等申請書 | 10年 |
(6) 諸証明書交付簿 | 3年 |
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(7) 令達番号簿 | 10年 | ||
(8) 庁中日誌 | 5年 | ||
3 職員関係 |
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(1) 辞令簿 | 永年 | ||
(2) 履歴書 | 永年 | ||
(3) 出勤表 | 5年 | ||
(4) 年次休暇整理簿 | 3年 | ||
(5) 時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿 | 5年 | ||
(6) 宿日直勤務命令簿 | 5年 | ||
(7) 旅行命令簿 | 5年 |
様式第7号 削除