「屋外広告物美化強調月間」(9月)の実施について
屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施することとしています。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
【屋外広告物の例】
屋外広告物に関する規制の内容
- 茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
- 美浦村内において屋外広告物を表示するときは、原則として美浦村長の許可が必要です。
屋外広告物美化強調月間における取組内容
- 茨城県、美浦村における取組
・簡易除却の実施
・是正指導の実施
・広報・啓発活動の実施 - 警察および道路管理者における取組
・各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う - 事業者(広告主・屋外広告業者)における取組
・設置する広告物の点検を実施するなど、適正な管理を徹底する
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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