不妊治療費の助成
不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険適用の生殖補助医療と併せて実施する先進医療にかかる費用の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 保険医療機関で先進医療を受けていること。
- 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦(事実婚含む)であること。
- 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦の両方または一方が本村に居住し、美浦村の住民基本台帳に記載されていること。
- 1回の治療の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 令和7年4月1日以降に先進医療の治療が終了していること。
- 夫婦の両方及び夫婦の同一世帯全員に村税等の滞納がないこと。
※1回の治療:医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画書を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまで。
対象となる先進医療
保険医療機関(先進医療の実施機関として厚生労働省へ届け出ている、または厚生労働省の承認を受けている医療機関)で保険適用の生殖補助医療と併せて実施された先進医療が対象です。
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵、胚培養
- 子宮内膜擦過術(スクラッチング)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内膜受容能検査2(ERPeak検査)
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA、ALICE)
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植術
- タクロリムス経口投与療法
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術(ZyMot/ザイモート)
- 着床前胚異数性検査(PGT-A)
対象外となる不妊治療等
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供によるもの
- 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの
- 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの
- 医療保険適用の生殖医療と併用せず単独で実施した先進医療
- 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
- 保険診療と先進医療以外の保険外診療を組み合わせて行う混合診療と組み合わせて実施した先進医療
- 他の助成制度により助成を受けた先進医療
助成額
1回の治療につき4万円を上限に助成します(1回の治療に要した費用が4万円に満たない場合はその額)。1回の治療ごとに1回ずつの申請となります。
助成回数
生殖補助医療を医療保険で治療できる要件と同様
申請方法
申請に必要なもの
- 美浦村不妊治療費補助金交付申請書兼請求書
- 不妊治療(先進医療)受診等証明書(医療機関が記入します。作成には文書料がかかる場合がありますので、医療機関にお確かめください。)
- 村税等納付(納入)状況確認承諾書
- 保健医療機関が発行した領収書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 住民票謄本(美浦村の住民基本台帳に記載されていない場合)
- 事実婚関係等に関する申立書(事実婚の方のみ)
※1、2、3、7の書類は、ページ下部関係書類ダウンロードより取得できます。
申請期限
1回の治療が終了した日から1年以内
申請窓口
美浦村保健センター(TEL:029-885-1889)
午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日除く)
関連ファイルダウンロード
- 美浦村不妊治療費補助金申請書兼請求書PDF形式/100.31KB
- 不妊治療(先進医療)受診等証明書PDF形式/194.15KB
- 村税等納付(納入)状況確認書承諾書PDF形式/82.31KB
- 事実婚関係等に関する申立書PDF形式/44.25KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課です。
美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1
電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295
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