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第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位者がいる場合は、その裁定は全ての同順位者に対してしたものとみなされるため、他の同順位者は権利の裁定を受けた方に対し、各々の持分を主張することができます。)

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    (戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。戦没者等の死亡後に出生した孫は対象外です。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります)

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

申請期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求窓口

役場福祉介護課高齢福祉係
請求手続き等の詳細については、福祉介護課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2025年5月16日