妊婦のための支援給付

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」が創設されました。この制度は、すべての妊産婦が安心して出産・子育てができるよう、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談と併せて一体的に実施します。

内容・対象

内容・対象

妊婦等包括相談支援事業
(伴走型相談支援)
すべての妊産婦が、安心して出産や子育てができるよう、妊娠届出時の妊婦面談や妊娠8か月頃のアンケート、赤ちゃん訪問時に行う面談等を通して、出産や育児に対するさまざまな不安やご相談に応じ、関係機関と連携しながら必要な支援につなぎます。

妊婦支援給付金(1回目)

5万円を現金給付

《対象者》次の両方の要件を満たす方
  1. 申請日時点で美浦村に住民票があり、令和7年4月1日以降に医療機関において胎児心拍が確認できた妊婦の方
  2. 美浦村および他自治体で、出産・子育て応援交付金事業の出産応援ギフトまたは妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けていない方

妊婦支援給付金(2回目)

こども(胎児)1人あたり5万円を現金給付

《対象者》次の両方の要件を満たす方

  1. 申請時点で美浦村に住民票があり、令和7年4月1日以降にこども(胎児)の数の届出をした妊産婦
  2. 美浦村および他自治体で、出産・子育て応援交付金事業の子育て応援ギフトまたは妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない方
胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産、出産後にお子様を亡くされた方も対象となります。保健センターへお問合せください。

制度の流れ

  1. 妊娠届出時に保健師等が面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金(1回目)のご案内をします。
    申請受付後、妊婦給付認定を受けた方に、1回目の給付金(5万円)を支給します。
  2. 妊娠8か月頃に電話にてアンケートを行います。希望者には面談を行います。
  3. 生後2週間頃、出産後の生活や赤ちゃんの様子について、電話での相談支援を行います。その際に、乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)の日程について調整します。
  4. 生後2か月頃までに赤ちゃん訪問で助産師等が面談を行い、胎児の数の届出と妊婦支援給付金(2回目)のご案内をします。
    胎児の数の届出後、2回目の給付金(こども(胎児)の数×5万円)を支給します。
  5. 継続的な支援や子育てに関する情報の発信を行います。

給付金の申請・支給方法

【申請時期】

  • 【1回目】妊娠届出時
    【申請期限】医療機関において、医師により胎児心拍が確認され、妊娠が確定した日より2年
  • 【2回目】赤ちゃん訪問時(流産等の場合は保健センター窓口で申請)
    【申請期限】出産予定日の8週間前の日より2年、または医療機関等において、流産等が確認された日より2年

【必要書類】

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)の写し
  • 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)の写し※申請者(妊産婦)本人名義に限る。
  • 母子手帳(2回目のみ)

【支給方法】指定された銀行口座に振り込み

【支給時期】申請した月の翌月中旬頃(決定通知を送付します)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1

電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295

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  • 【最終更新日】2025年5月7日