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農地の賃借方法について

農地の貸借方法が変わります

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、これまでの農用地利用集積計画に基づく利用権設定は廃止となります(美浦村では令和7年2月25日をもって受付終了)。
令和7年2月26日以降(令和7年7月1日始期の契約から)は、「(1)農地法第3条に基づく貸借」または「(2)農地中間管理事業(※)」による貸借のどちらかになります。
なお、令和7年4月1日以降に終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効です。

※農地中間管理事業とは
農地所有者と担い手の間に入り農地貸借や売買等を進める公的機関である農地中間管理機構が、農地を貸したい人から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手に貸し付ける制度です。茨城県では「公益社団法人 茨城県農林振興公社」が茨城県知事から指定を受けて事業を実施しています。

農地中間管理事業による農地貸借申請の流れ

  1. 申出書提出
    所有者と耕作者の同意のもと、「農地中間管理事業による農用地等の貸付希望申出書(様式第6号)」を美浦村農業委員会事務局へ提出してください。
  2. 書類審査・農業委員会事務局による計画作成
    提出された希望申出書をもとに、農業委員会事務局にて「農用地利用集積等促進計画(様式第16号)」等賃借関係書類を作成し、ご連絡いたします。追加で提出が必要な書類がある場合、その内容についてご説明いたします。
  3. 計画の確認
    ご来庁いただき、追加で提出が必要な書類をご提出ください。また、所有者と耕作者の両名で「農用地利用集積等促進計画(様式第16号)」等賃借関係書類をご確認いただき、必要事項の記入と両名の押印をして、提出してください。
各様式については、下記よりダウンロードいただくか、農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地中間管理事業の受付については、従来の利用権設定よりも審査に時間を要することから、申請書(申請の流れ(3)まで)の締め切り期限を契約始期の4か月前の25日とさせていただきます(25日が土日祝祭日で美浦村役場が閉庁日の場合は前倒し)。

《例:令和7年度申請書受付スケジュール》

申請書締切日 契約始期
3月25日(火) 7月1日
4月25日(金) 8月1日
5月23日(金) 9月1日
6月25日(水) 10月1日
7月25日(金) 11月1日
8月25日(月) 12月1日
9月25日(木) 翌年1月1日
10月24日(金) 翌年2月1日
11月25日(火) 翌年3月1日
12月25日(木) 翌年4月1日
翌年1月23日(金) 翌年5月1日
翌年2月25日(水) 翌年6月1日

注意事項

  • 受け手が決まっていない場合や、契約条件等が調整できていない場合は、受付ができません。
  • 貸借期間は原則10年です。
  • 相続未登記農地の場合、登記上の所有者と申請人の相続関係が分かる書類(相続関係図、戸籍謄本等)の提出が必要です。
  • 書類に不備があると転貸開始時期がずれる場合がございます。
  • 農地中間管理機構を通した農地貸借の契約をしている場合、その契約期間が終了する1年~半年前までに、公益社団法人 茨城県農林振興公社」から貸借期間満了についての案内通知が土地所有者様・耕作者様双方に送付されます。契約更新の意志について美浦村農業委員会事務局にご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局(経済課内)です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2025年1月30日