1. ホーム
  2. 福祉・健康
  3. 障がい者・障がい児福祉
  4. 令和7年4月1日よりJR運賃の精神障害者割引制度がスタートします

令和7年4月1日よりJR運賃の精神障害者割引制度がスタートします

令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となります。割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。乗車券類の購入や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。

対象者(手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要です。)

顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

  • 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級


《注意》
お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

  • 有効期限の切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳
  • 第1種、第2種の記載がない手帳

 

割引の概要

対象者 割引乗車券の種類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券
    (小児定期乗車券を除く。)
5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方
  • 定期乗車券
    (小児定期乗車券を除く。)
5割

第1種精神障害者の方および第2種精神障害者の方(おひとりで利用)

  • 普通乗車券
    ※片道100Kmを超える区間
5割
※  介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者の方は1名です。

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

手帳を新たに申請した場合、または手帳の更新の申請をした場合には、「第1種」または「第2種」の記載がされた手帳をお渡しします。

《手帳の更新前に記載を希望する場合》
現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳の更新前に記載を希望する方は、福祉介護課窓口へ手帳をお持ちください。手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押します。

顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)をご用意の上、福祉介護課窓口にて再交付の申請をしてください。申請書類は窓口で用意しています。手帳の発行までには約2か月かかります。

《必要な持ち物》

  1. 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  2. 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)
  3. マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)

有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちではない方へ

福祉介護課窓口で申請をしてください。申請書類は窓口で用意しています。手帳の発行までには約2か月かかります。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。

《必要な持ち物》

  1. 精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書
    ※年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ
  2. 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)
  3. マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)

 

お問い合わせ

《詳しい割引の内容や、ご利用方法について》
JRへお問い合わせください。
【参考】「精神障害者割引制度の導入について」JRグループ(令和6年4月11日通知)

《手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載について》
福祉介護課へお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム

アンケート

美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2024年12月3日