令和7年4月1日よりJR運賃の精神障害者割引制度がスタートします
令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となります。割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。乗車券類の購入や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
対象者(手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要です。)
顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
- 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
- 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
《注意》お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。
- 有効期限の切れた手帳
- 顔写真が貼られていない手帳
- 第1種、第2種の記載がない手帳
割引の概要
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
|
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 |
|
5割 |
第1種精神障害者の方および第2種精神障害者の方(おひとりで利用) |
|
5割 |
※ | 介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者の方は1名です。 |
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
手帳を新たに申請した場合、または手帳の更新の申請をした場合には、「第1種」または「第2種」の記載がされた手帳をお渡しします。
《手帳の更新前に記載を希望する場合》
現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳の更新前に記載を希望する方は、福祉介護課窓口へ手帳をお持ちください。手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押します。
顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)をご用意の上、福祉介護課窓口にて再交付の申請をしてください。申請書類は窓口で用意しています。手帳の発行までには約2か月かかります。
《必要な持ち物》
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)
有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちではない方へ
福祉介護課窓口で申請をしてください。申請書類は窓口で用意しています。手帳の発行までには約2か月かかります。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。
《必要な持ち物》
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書
※年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ - 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)
お問い合わせ
《詳しい割引の内容や、ご利用方法について》
JRへお問い合わせください。
【参考】「精神障害者割引制度の導入について」JRグループ(令和6年4月11日通知)
《手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載について》
福祉介護課へお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 【JRグループ(令和6年4月11日通知)】精神障害者割引制度の導入についてPDF形式/79.16KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。