ペダル付き電動バイクについて
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)とは
ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能な自転車のことで、道路交通法上は原動機付自転車に分類されます。
ペダル付き電動バイクの課税について
ペダル付き電動バイクは、軽自動車税の課税対象です。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
法的な位置付け
ペダル付き電動バイクは、道路交通法及び道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。定格出力が0.60キロワットを超える場合、その出力に応じた車両区分に該当します。
※原動機による最高速度だけではなく、ペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができない場合は、「特定小型原動機付自転車」に分類されます。
必要な免許と通行ルール
- 運転免許
一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要です。 - 車道通行
歩道の通行はできません。車道を通行する必要があります。 - ヘルメットの着用
ヘルメットの着用が義務付けられています。 - ナンバープレートの取り付け
軽自動車税(市町村税)の納付と標識(ナンバープレート)の取り付けが必要です。 - 自賠責保険の契約
自動車損害賠償責任保険又は共済の契約が必要です。
電動アシスト自転車との違い
電動アシスト自転車は、以下の基準をすべて満たす必要があります。
- 原動機として電動機を用いること
- 時速24キロメートル未満の速度で走行する場合、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じて定められた数値以下であること
- 時速24キロメートル以上の速度では原動機の力が加わらないこと
- 原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと
これらの基準を一つでも満たさない場合、それは自転車とはならず、一般原動機付自転車など、運転免許が必要な車両となる場合があります。
電動アシスト自転車に「型式認定TSマーク」が表示されていれば、基準を満たしていることが確認できます。TSマークが表示されているものを選べば安心です。
関連リンク
- 自転車の安全利用の促進(警察庁HP)(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- ペダル付原動機付自転車リーフレット(警察庁)PDF形式/942.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
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