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後期高齢者医療保険料の平準化について

特別徴収とは

特別徴収とは、保険料を年金天引きにて納めることをいいます。その時期によって「仮徴収」と「本徴収」に区分されます。

《保険料の徴収時期》

仮徴収(年間保険料決定前) 本徴収(保険料決定後)
4月 6月 8月 10月 12月 2月

《仮徴収期間の保険料》
前年の所得が確定するまでは、原則、前年度の2月に天引きされた額と同額が天引きされます。

《本徴収期間の保険料》
年間の保険料額から仮徴収分(第1期~第3期)を差し引いた額が3期に分けて天引きされます。

平準化とは

保険料の変動により仮徴収額と本徴収額に大きな差が発生してしまう方を対象に、6月・8月の天引き額を変更することで、年間の天引き額ができるだけ均等になるように調整することです。

参考例

年間保険料額162,000円(前年度2月の保険料50,000円)の場合

《今年度(平準化前)

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 合計 10月 12月 2月 合計
50,000円 50,000円 50,000円 150,000円 4,000円 4,000円 4,000円 12,000円

《今年度平準化後)

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 合計 10月 12月 2月 合計
50,000円 15,500円 15,500円 81,000円 27,000円 27,000円 27,000円 81,000円

《翌年度》 

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 合計 10月 12月 2月 合計
27,000円 27,000円 27,000円 81,000円 27,000円 27,000円 27,000円 81,000円

注意事項

  1. 平準化により年間の保険料額が変わることはありません。
  2. 仮徴収と本徴収の差が少ない方は対象になりません。
  3. 平準化を行う時点では、本年度の年間保険料額は確定していないため、前年度と同程度であると仮定し算定します。
  4. 毎年所得の変動が大きい場合等は、特別徴収される額が均等にならない場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2024年4月23日