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高額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付)

国民健康保険に加入している方で、医療費の一部負担金が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を被保険者証と一緒に医療機関等に提示することにより、一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。住民税非課税世帯の方は、入院した時の食事代も減額されます。
必要な方は、以下のとおり申請をしてください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)で事前申請不要
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。

申請の手続き

申請に必要な書類

  • 国民健康保険限度額適用認定申請書(窓口にもあります)
  • 限度額適用認定証が必要な方の被保険者証
  • 世帯主及び認定証が必要な方のマイナンバーがわかるもの

※別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状と代理人の本人確認ができるものが必要です。

《申請先》役場国保年金課

自己負担限度額(70歳以上の方)

所得区分 自己負担限度額
外来 外来+入院または世帯単位
現役並み所得者3(※)
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
《4回目以降は140,100円》
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上690万円未満)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
《4回目以降は93,000円》
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上380万円未満)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
《4回目以降は44,400円》
一般(※) 18,000円《年間上限144,000円》 57,600円《4回目以降は44,400円》
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
「現役並み所得者3」及び「一般」の区分の方は、被保険者証を医療機関等に提示することで自己負担限度額が適用されます。限度額適用認定証の申請は不要です。
「4回目以降」とは、過去12か月に4回以上、自己負担限度額以上の医療費の一部負担金が発生した場合の4回目以降の自己負担限度額です。

自己負担限度額(70歳未満の方)

所得区分 所得要件 自己負担限度額
所得が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
《4回目以降は140,100円》
所得が600万円超~901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
《4回目以降は93,000円》
所得が210万円超~600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
《4回目以降は44,400円》
所得が210万円以下の世帯 57,600円
《4回目以降は44,400円》
国保加入者(擬制世帯主を含む)全員が住民税非課税の世帯 35,400円
《4回目以降は24,600円》

注意事項

  • 70歳未満の方の場合、国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証が交付できません。
  • 限度額適用認定証は、自動更新されません。継続して必要な方は、毎年申請が必要です。
  • 住民税が未申告の場合、最上位の所得区分が適用されます。住民税は必ず申告していただくようお願いいたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2024年2月22日