本人通知制度
本人通知制度が1月からはじまります。
住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得を防止するため、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したときに、事前に登録された方に対して交付した事実を本人に通知する制度です。
※注意:住民票の写しや戸籍謄本等は、第三者でも要件を満たしていれば取得することができます。本人通知制度は第三者からの請求を拒否するための制度ではありません。
登録について
《事前登録できる方》
- 村内に住民登録もしくは本籍がある方(過去にあった方も含む)
- 既に亡くなっている方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
《登録に必要なもの》
- 本人通知制度事前登録申込書
- 窓口に来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理権限を明らかにする書類 ※代理人が申請する場合(任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本、登記事項証明書等)
※村外に居住している人や病気等で来庁が困難な場合は、郵送での申請も可能です。
通知の対象について
《通知の対象となる証明書》
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍謄本(全部事項証明書)または抄本(個人事項証明書)、戸籍記載事項証明書
《通知の対象となる請求》
- 本人等の代理人からの請求
- 代理人以外の第三者からの請求
《通知の対象とならない請求》
- 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
- 登録者本人、同じ戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国または地方公共団体からの請求
- 弁護士等による紛争解決の代理義務としての請求
- その他村長が特別な理由によると認めた請求
通知の内容について
《通知の内容》
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付した証明書の通数
- 第三者の種別(本人の代理人、それ以外の第三者の別)
登録内容の変更・廃止
住所の異動の届出や戸籍の届出とは別に、本制度の変更の届出が必要となります。また、登録した人が登録内容変更の届出がなく通知書が返戻されたときは、自動的に登録を廃止します。
《変更・廃止に必要なもの》
- 本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書
注意事項
- 通知の内容に請求者の氏名や住所等の個人情報はありません。
- 通知のあった交付請求について、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、交付請求書の開示請求をおこなうことができます。ただし、開示される内容は個人情報の保護に関する法律の規定の範囲内となり、法人の名称や特定事務受任者の氏名等以外の第三者に関する個人情報については非開示となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
関連ファイルダウンロード
- 本人通知制度事前登録申込書PDF形式/79.82KB
- 本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書PDF形式/75.12KB
- 委任状PDF形式/77.12KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-840-4071
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